○下北地域広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則
平成17年3月30日規則第3号
下北地域広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則
下北地域広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則(平成元年下北地域広域行政事務組合規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、下北地域広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織、分掌事務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 消防本部に次のとおり課及び係を置く。
(1) 総務課 総務係
(2) 予防課 予防係 危険物係
(3) 警防課 警防係
(4) 通信指令課 通信係
(職制)
第3条 消防本部に消防長、次長、課長及び係長を置く。
2 消防本部に必要に応じ、理事、危機管理監、副理事、本部付、総括主幹、課長補佐、主任主査、主査、主任及び課付を置くことができる。
(職務)
第4条 消防長は、消防本部の事務を総轄し、所属職員を指揮監督する。
2 理事は、特に命ぜられた重要な事項を総括整理する。
3 危機管理監は、あらゆる災害の危機管理に関する事務を処理する。
4 次長は、消防長を補佐し、消防本部の事務を掌理するとともに、消防長に事故があるとき、又は消防長が不在のときは、その職務を代理する。
5 副理事は、消防長を補佐し、特に命ぜられた事務を処理する。
6 本部付は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項を処理する。
7 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 総括主幹は、課長を補佐し、課の事務を掌理するとともに、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。
9 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を処理する。
10 係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮し、分掌事務を処理する。
11 主任主査は、上司の命を受け、特に命ぜられた係の事務を処理する。
12 主査は、上司の命を受け、係長の補佐的事務に従事する。
13 主任は、上司の命を受け、係の事務に従事する。
14 課付は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項を処理する。
(職務分担)
第5条 課に配置された職員の職務分担は、課長が定める。
(分掌事務)
第6条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課総務係
ア 課に属する文書の収受、発送及び保存に関すること。
イ 消防職員の公務災害補償に関すること。
ウ 消防本部の公印の管守に関すること。
エ 消防職員の任免、分限、懲戒、服務、勤務時間その他勤務条件に関すること。
オ 消防職員の定数に関すること。
カ 消防職員の職制及び配置に関すること。
キ 消防職員の事務引継ぎの総括に関すること。
ク 渉外に関すること。
ケ 消防職員の研修に関すること。(他の課に属するものは除く。)
コ 消防職員の保険及び福利厚生に関すること。
サ 消防職員の表彰に関すること。
シ 消防職員の人事記録に関すること。
ス 消防本部の予算の執行に関すること。
セ 消防本部職員の被服等の貸与に関すること。
ソ 消防本部物品の購入に関すること。
タ 消防本部物品の不用の決定及び処分の総括に関すること。
チ 指令車及び広報車の管理運営に関すること。
ツ 消防本部に係る自動車の借上げに関すること。
テ 消防施設の国庫補助事業及び県補助事業に関すること。
ト 消防職員の安全衛生管理に関すること。
ナ 消防諸統計に関すること。(他の課に属するものは除く。)
ニ 消防本部総務課の所掌する事務室等の維持管理に関すること。
ヌ 他の課に属さないこと。
(2) 予防課予防係
ア 課に属する文書の収受、発送及び保存に関すること。
イ 建築物の確認同意事務及び指導に関すること。
ウ 消防用設備の検査及び指導に関すること。
エ 火災予防の指導及び広報に関すること。
オ 予防査察に関すること。
カ 婦人、少年及び幼年消防クラブ並びに防火協力団体の指導育成に関すること。
キ 防火管理者に関すること。
ク 自主防災組織の育成に関すること。
ケ 建築物の防火指導及び講習会等に関すること。
コ 予防統計及び報告に関すること。(危険物は除く。)
サ 消火・通報訓練指導車の管理運営に関すること。
シ その他予防に関すること。(危険物は除く。)
(3) 予防課危険物係
ア 危険物、準危険物及び特殊可燃物の規制に関すること。
イ 危険物取扱者に関すること。
ウ 危険物の保安管理の指導に関すること。
エ 危険物の検査に関すること。
オ 液化石油ガス、アセチレンガスその他消防活動上支障を生ずるおそれのある物質の取締指導に関すること。
カ 危険物施設の許可、認可及び届出に関すること。
キ 危険物の統計及び報告に関すること。
ク その他危険物に関すること。
(4) 警防課警防係
ア 課に属する文書の収受、発送及び保存に関すること。
イ 火災害の原因及び損害調査に関すること。
ウ 水火災その他の災害の警戒及び防御に関すること。
エ り災及び救急搬送の証明に関すること。
オ 救急及び救助の業務に係る計画に関すること。
カ 他の関係機関との相互応援協定に関すること。
キ 訓練及び礼式に関すること。
ク 指定水利の承認及び解除に関すること。
ケ 警防計画に関すること。
コ 消防訓練の安全管理に関すること。
サ 火災警報に関すること。
シ 消防施設等の整備計画及び事業実施に関すること。
ス 原子力防災に関すること。
セ 火災、救急及び救助の統計並びに報告に関すること。
ソ 救急普及啓発広報車及び予備救急車の管理運営に関すること。
タ その他警防に関すること。
(5) 通信指令課通信係
ア 課に属する文書の収受、発送及び保存に関すること。
イ 災害及び救急通報の受理並びに緊急出動の指令に関すること。
ウ 消防通信の確保及び統制に関すること。
エ 通信施設及び機器の整備、保全並びに運用に関すること。
オ 通信記録の整備及び保管に関すること。
カ 消防通信の統計及び報告に関すること。
キ 消防通信技術の調査、研究及び訓練に関すること。
ク 無線従事者の選任及び解任に関すること。
ケ 気象情報及び気象観測に関すること。
コ 消防本部通信指令室の所掌する事務室等の維持管理に関すること。
サ その他消防通信に関すること。
(職員の兼務)
第7条 消防長は、必要があると認めるときは、消防本部に所属する職員に消防署又は消防分署の事務を、消防署又は消防分署に所属する職員に消防本部の事務を兼務させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月23日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。