○下北地域広域行政事務組合アックス・グリーン自家用電気工作物保安規程
平成15年4月1日訓令甲第10号
下北地域広域行政事務組合アックス・グリーン自家用電気工作物保安規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、アックス・グリーン(以下「当事業場」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 設置者 電気工作物を設置するものをいう。
(2) 主任技術者 法第43条に規定する電気主任技術者をいう。
(法令及び規程の遵守)
第3条 設置者及び主任技術者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第4条 この規程を実施するため必要と認める場合には、別に細則を制定するものとする。
(規程等の改正)
第5条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第2章 保安に関する業務の運営管理体制
(保安に関する業務の管理)
第6条 当事業場の保安に関する業務は、設置者が総括管理するものとする。
(主任技術者の選任等)
第7条 設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の業務を監督させるため、主任技術者を選任して所管官庁に届け出るものとする。
2 設置者は、前項の主任技術者に事故がある場合にその業務を代行させるため、あらかじめ代務者を定めておくものとする。
3 設置者は、主任技術者又はその代務者を、所管官庁の行う保安に関する業務に立ち会わせるものとする。
4 主任技術者が次の各号の一に該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり、又は精神病等により、保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの規程に定めるところに違反し、又は怠って、保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
(4) 主任技術者が転勤又は退職のとき。
(設置者の義務)
第8条 電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施に当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 設置者は、主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 設置者は、法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が、電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 設置者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(従事者の義務)
第9条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指導を受けるものとする。
(保安教育)
第10条 設置者は、主任技術者の意見をきいて、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項についての教育を行うものとする。
第11条 設置者は、主任技術者の意見をきいて、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について、必要に応じ演習訓練を行うものとする。
第3章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第12条 設置者は、電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替え及び廃止をいう。)の工事計画を立案するに当たっては、その保安に関し、主任技術者の意見を求めるものとする。
(工事の実施)
第13条 設置者は、電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者に工事中の点検を行わせ、完成した場合には主任技術者に検査を行わせて、保安上支障のないことを確認するものとする。
2 設置者は、電気工作物の工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明らかにしておくものとする。
3 電気工作物の工事に関する巡視、点検及び試験は、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して使用するものとする。
4 設置者は、主任技術者が行う前項の点検及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。
第4章 保守
(巡視、点検等)
第14条 電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び試験は、別表第3に定める基準に従い、主任技術者が設置者の承認を得て行うものとする。
2 設置者は、主任技術者が行う前項の点検及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。
第15条 設置者は、巡視、点検及び試験を実施した結果、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の設置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第16条 設置者は、電気工作物に事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第5章 運転又は操作
(運転又は操作)
第17条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める細則によるものとする。
2 前項の細則は次の各号について定めるものとする。
(1) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(2) 電気工作物の軽微な事故を修理し又は使用禁止し、若しくは使用制限する等の応急措置並びに報告又は連絡要領
(3) 電気事業者の供給変電所等との連絡事項
(4) 前号の連絡が取れない場合等の措置
(5) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示
3 前項第4号の場合には、発電設備は解列又は運転を停止するものとする。
(長期間の停止)
第17条の2 発電設備を長期間にわたり停止する場合には、主要機器の手入れを行うとともに防錆防湿等必要な対策を講ずるものとする。
第17条の3 発電設備を長期間停止の後、運転を開始する場合は、所定の点検を行う他必要に応じ試運転等を行い、保安の確保に万全を期すものとする。
第6章 災害対策
(防災対策)
第18条 設置者は、非常災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために、適切な措置をとることが出来るような体制を整備しておくものとする。
第19条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指導監督を行うものとする。
2 主任技術者は、災害の発生に伴い、危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
第7章 記録
(記録の保存)
第20条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は次の各号について記録し、これを保存するものとする。記録内容については、別に細則で定めるものとする。
(1) 竣工図面
(2) 工事に関する記録
(3) 補修工事記録
(4) 巡視、点検及び測定の記録
(5) 運転日誌
(6) 公害に関する測定の記録
(7) 電気事故の記録
2 前項の記録は、次の各号に定める期間保存するものとする。
(1) 前項第1号から第3号については必要な期間
(2) 前項第4号、第6号及び第7号については5年間
(3) 前項第5号については3年間
第8章 責任の分界
(責任の分界)
第21条 他の者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電力需給契約に基づく責任分界点とする。
(需要設備の構内)
第22条 需要設備の構内は、別図のとおりとする。
第9章 整備その他
(危険の表示)
第23条 設置者は、受電室その他の高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、主任技術者の意見をきいて注意を喚起する表示を設けるものとする。
(備品等の整備)
第24条 設置者は、電気工作物の保安上必要とする備品、材料、消耗品等は、主任技術者の意見をきいて整備し、これを適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第25条 設置者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書、整備台帳等については、必要な期間保存するものとする。
(手続き書類等の整備)
第26条 設置者は、関係官庁、関係電気事業者等に提出した書類及び図面その他の主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日訓令甲第4号抄)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日訓令甲第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別図(第22条関係)配置図
別表第1(第6条関係)
別表第2(第6条関係)
電気工作物保安業務の職務権限

廃棄物施設課長

廃棄物施設課庶務係長

電気工作物の工事、及び運用に関する保安業務を総括管理するため次の機能を遂行する。

課長の指揮を受け、係員を指揮命令し、次の機能を遂行する。

1 決定事項

1 決定事項

・年度計画事項

・保全作業の運用

・重大事故に関する事項

・運転作業の運用

・災害対策に関する事項

・軽易な事故の処理

2 立案事項

・軽易な事故の施行

3 報告を受けるべき事項

2 立案事項

・係の業務遂行内容

・年度計画

4 連絡調整を図る事項

・用度品の整備

3 報告を受けるべき事項

・係員の日常業務で指揮した事項

・運転、保全の状況

4 連絡調整を図る事項

別表第3(第14条関係)
巡視、点検及び試験の基準(需要設備)
○印は該当項目を示す。

電気工作物

点検項目

定期点検

臨時点検

月次点検

年次点検

月1回

年1回

必要の都度

受電設備


外観点検


責任分解となる区分開閉器、断路器

絶縁抵抗測定



動作試験




結合動作試験




保護継電器動作特性試験



引込線等

外観点検


絶縁抵抗測定




外観点検


断路器

絶縁抵抗測定



遮断器

動作試験



開閉器

結合動作試験




内部点検




絶縁油の点検、試験



電力ヒューズ

外観点検


絶縁抵抗測定



計器用変成器

外観点検


絶縁抵抗測定




外観点検


変圧器

絶縁抵抗測定



内部点検




絶縁油の点検、試験



電力用コンデンサ

外観点検


直列リアクトル

絶縁抵抗測定



避雷器

外観点検


絶縁抵抗測定



母線

外観点検


バスダクト等

絶縁抵抗測定



その他の高圧機器

外観点検


絶縁抵抗測定




外観点検


配電盤

指示計測



制御回路

絶縁抵抗測定




保護継電器動作特性試験




計器校正試験



配電盤、制御回路

シーケンス試験



建物、室、キュービクル等の金属箱

外観点検



外観点検


接地装置

漏洩電流測定




接地抵抗測定



配電設備

電線路

受電設備の引込線等に準ずる

同左

同左

同左

断路器、遮断機、開閉器、電力ヒューズ、計器用変成器、変圧器、電力用コンデンサ等、避雷器、母線等 その他の高圧機器、配電盤等、建物、室、キュービクル等

受電設備に準ずる

同左

同左

同左

接地装置

受電設備に準ずる

同左

同左

同左

電気使用場所の設備

電動機

外観点検


絶縁抵抗測定



電熱装置

外観点検


絶縁抵抗測定



電気溶接機

外観点検


絶縁抵抗測定



照明設備

外観点検


絶縁抵抗測定




外観点検


配電及び配線器具

絶縁抵抗測定




保護継電器動作特性試験



その他の機器類

外観点検


絶縁抵抗測定



接地装置

外観点検


絶縁抵抗測定



非常用予備発電装置


外観点検


原動機及び附属装置

始動試験



機関保護継電器動作試験



発電機及び励磁装置

外観点検


絶縁抵抗測定




外観点検


遮断器

動作試験



開閉器

結合動作試験



配電盤

保護継電器動作特性試験



制御装置等

シーケンス試験




その他受電設備に準ずる

同左

同左

同左

建物、室、キュービクル等の金属箱

外観点検


接地装置

外観点検


接地抵抗測定



蓄電池設備


外観点検


蓄電池

電圧測定




比重、液温測定



充電装置及び附属装置

外観点検


絶縁抵抗測定



発電設備

原動機及び附属装置

外観点検


保護装置試験




外観点検


発電機及び励磁装置

保護継電器動作特性試験




絶縁抵抗測定




外観点検


遮断器

動作試験



開閉器

結合動作試験



配電盤

保護継電器動作特性試験



制御装置等

シーケンス試験




その他受電設備に準ずる

同左

同左

同左

電線路

受電設備に準ずる

同左

同左

同左

接地装置等