○下北地域広域行政事務組合消防事務専決代決規程
平成12年3月30日訓令甲第2号
下北地域広域行政事務組合消防事務専決代決規程
下北地域広域行政事務組合消防事務専決代決規程(平成元年下北地域広域行政事務組合訓令甲第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、管理者、消防長又は署長の権限に属する事務の専決代決に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 専決 管理者、消防長又は署長の権限に属する事務を常時その者に代って決裁することをいう。
(2) 代決 管理者、消防長、署長及び専決権を有する者が不在のときに、一時その者に代って決裁することをいう。
(3) 消防長 下北地域広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則(平成17年下北地域広域行政事務組合規則第3号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する消防長をいう。
(4) 次長 規則第3条第1項に規定する次長をいう。
(5) 署長 下北地域広域行政事務組合消防署の組織に関する規程(平成17年下北地域広域行政事務組合訓令甲第9号。以下「規程」という。)第4条第1項に規定する署長をいう。
(6) 副理事 規則第3条第2項に規定する副理事をいう。
(7) 課長 規則第3条第1項に規定する課長をいう。
(8) 副署長 規程第4条第1項に規定する副署長をいう。
(9) 分署長 規程第4条第1項に規定する分署長をいう。
(10) 総括主幹 規則第3条第2項及び規程第4条第2項に規定する総括主幹をいう。
(11) 課長補佐 規則第3条第2項に規定する課長補佐をいう。
(12) 警防隊長 規程第4条第1項に規定する警防隊長をいう。
(13) 係長 規則第3条第1項及び規程第4条第1項に規定する係長をいう。
(消防長の専決事項)
第3条 消防長は、次に掲げる事務を専決する。
(1) 次長、署長、副理事及び課長の旅行命令、旅行復命の受理、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休日の代休日の指定、年次有給休暇の付与及び特別休暇の承認に関すること。
(2) 消防職員の病気休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(3) 次長、署長、副理事及び課長の事務引継に関すること。
(4) 次長、署長、副理事及び課長の職務専念義務の免除に関すること。
(5) 資金前渡職員の指定に関すること。
(6) 会計年度任用職員の任免に関すること。
(7) 物品の不用決定及び処分に関すること。
(8) 消防職員の表彰に係る申請、具申等に関すること。
(9) 消防職員に係る災害補償費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(10) 登記及び登録の申請並びにこれらの手続に関すること。
(11) 主管の明らかでない事務の所掌を決定すること。
(12) 工事施工の中止及びその解決に関すること。
(13) 所掌事務に係る事業計画の決定及び実施方針に関すること。
(14) 1件の金額が700万円以上1,000万円未満の前金払及び部分払の支払の決定に関すること。
(15) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による許可に関すること。
(16) 法第11条第5項の規定による完成検査及び仮使用承認に関すること。
(17) 法第11条の3の規定による危険物保安技術協会への審査委託等に関すること。
(18) 法第11条の5、第12条第2項、第12条の2、第12条の3、第14条の2第3項、第16条の3第3項、第16条の5第1項及び第16条の6の規定による命令、立入検査、危険物の収去及び使用制限に関すること。
(19) 法第12条の4の規定による必要な措置の要請に関すること。
(20) 法第16条の3第2項の規定による通報に関すること。
(21) 法第16条の3の2の規定による危険物流出等の事故の原因調査に関すること。
(22) 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第40条の規定による報告に関すること。
(23) 公有財産に関する次のこと。
ア 電気事業及び電気通信事業のための電柱類の設置並びに水道事業のための管類の埋設に係る行政財産の目的外使用の許可
イ 使用期間が1年を超えない行政財産の目的外使用の許可
ウ 1件の貸付料の年額が50万円未満の普通財産及び行政財産の貸付に関すること。
(24) 予算の支出負担行為及び支出命令に関する次のこと。
ア 交際費(消防長、むつ市消防団長、むつ市消防団むつ消防団地区団長、むつ市消防団川内消防団地区団長、むつ市消防団大畑消防団地区団長、むつ市消防団脇野沢消防団地区団長、大間町消防団長、風間浦村消防団長及び佐井村消防団長の交際費に限る。)
イ 委託料 1件の金額が700万円以上1,000万円未満のもの
ウ 使用料及び賃借料 不動産の賃借料で1件の金額が30万円以上50万円未満のもの
エ 工事請負費 1件の金額が700万円以上1,000万円未満のもの
オ 原材料費 1件の金額が300万円以上のもの
カ 公有財産購入費 1件の金額が250万円以上300万円未満のもの
キ 備品購入費 1件の金額が300万円以上のもの
ク 負担金、補助金及び交付金 1件の金額が300万円以上のもの
ケ 貸付金 1件の金額が300万円以上のもの
コ 補償、補填及び賠償金 1件の金額が300万円以上500万円未満のもの(賠償金については、1件の金額が20万円以上30万円未満のもの)
サ 投資金及び出資金 1件の金額が200万円以上300万円未満のもの
(次長及び署長の共通専決事項)
第4条 次長及び署長は、次に掲げる事務を専決する。
(1) 1件の金額が500万円以上700万円未満の前金払及び部分払の支払の決定に関すること。
(2) 予算の支出負担行為及び支出命令に関する次のこと。
ア 委託料 1件の金額が500万円以上700万円未満のもの
イ 使用料及び賃借料 不動産の賃借料で1件の金額が20万円以上30万円未満のもの
ウ 工事請負費 1件の金額が500万円以上700万円未満のもの
エ 原材料費 1件の金額が200万円以上300万円未満のもの
オ 公有財産購入費 1件の金額が200万円以上250万円未満のもの
カ 備品購入費 1件の金額が200万円以上300万円未満のもの
キ 負担金、補助金及び交付金 1件の金額が200万円以上300万円未満のもの
ク 貸付金 1件の金額が200万円以上300万円未満のもの
ケ 補償、補填及び賠償金 1件の金額が100万円以上300万円未満のもの(賠償金については、1件の金額が10万円以上20万円未満のもの)
コ 投資金及び出資金 1件の金額が100万円以上200万円未満のもの
(次長の専決事項)
第5条 次長は、次に掲げる事務を専決する。
(1) 消防本部総括主幹の旅行命令、旅行復命の受理、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休日の代休日の指定、年次有給休暇の付与及び特別休暇の承認に関すること。
(2) 消防本部総括主幹の事務引継に関すること。
(3) 消防本部総括主幹の職務専念義務の免除に関すること。
(4) 各署所間の事務調整に関すること。
(5) 職員の研修計画の決定及び実施に関すること。
(6) 法第11条第4項の規定に関すること。
(7) 法第12条の5の規定による応急措置の協議に関すること。
(署長の専決事項)
第6条 署長は、次に掲げる事務を専決する。
(1) 所属副署長、分署長及び総括主幹の旅行命令、旅行復命の受理、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休日の代休日の指定、年次有給休暇の付与及び特別休暇の承認に関すること。
(2) 所属副署長、分署長及び総括主幹の事務引継に関すること。
(3) 所属副署長、分署長及び総括主幹の職務専念義務の免除に関すること。
(4) 管轄区域に係る法第26条第3項の規定による公告に関すること。
(課長、副署長及び分署長の共通専決事項)
第7条 課長、副署長及び分署長は、次に掲げる事務を専決する。
(1) 所属職員の旅行命令、旅行復命の受理、勤務時間の割振り、週休日の振替等、年次有給休暇の付与及び特別休暇の承認に関すること。
(2) 所属職員の事務分担に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令等に関すること。
(4) 定例又は簡易な申請、届出、報告、通知、照会、回答及び進達に関すること。
(5) 所属総括主幹及び職員の事務引継に関すること(総括主幹については分署長に限る。)。
(6) 所属総括主幹及び職員の職務専念義務の免除に関すること(総括主幹については分署長に限る。)。
(7) 庁舎内外の取締まり及び保全に関すること(消防本部においては、総務課長。ただし通信指令室は、通信指令課長)。
(8) 文書の管理に関すること。
(9) 庁用車両の管理に関すること(消防本部においては、総務課長)。
(10) 所属総括主幹及び職員の健康診断の実施に関すること(総括主幹については分署長に限る。)。
(11) 公印の管理に関すること(消防本部においては、総務課長)。
(12) 証明事務の定例的なもの
(13) 電話の加入移転及び廃止に関すること(消防本部においては、通信指令課長)。
(14) 被服等の貸与の決定に関すること(消防本部においては、総務課長)。
(15) 入札(見積を含む。)の執行、落札者(契約の相手方を含む。)の決定に関すること。
(16) 工事関係諸報告に関すること。
(17) 1件の金額が500万円未満の前金払及び部分払の支払の決定に関すること(消防本部においては、総務課長)。
(18) 資金前渡職員の指定に関すること(消防長の専決事項に係るものを除く。)。
(19) 予算執行に関する次のこと(消防本部においては、総務課長)。
ア 報酬 全額
イ 賃金 全額
ウ 報償費 全額
エ 旅費 全額
オ 需用費 全額
カ 役務費 全額
キ 委託料 1件の金額が500万円未満のもの
ク 使用料及び賃借料(不動産の賃借料については1件の金額が20万円未満のもの)
ケ 工事請負費 1件の金額が500万円未満のもの
コ 原材料費 1件の金額が200万円未満のもの
サ 公有財産購入費 1件の金額が200万円未満のもの
シ 備品購入費 1件の金額が200万円未満のもの
ス 負担金、補助金及び交付金 1件の金額が200万円未満のもの
セ 貸付金 1件の金額が200万円未満のもの
ソ 補償、補填及び賠償金 1件の金額が100万円未満のもの(賠償金については、1件の金額が10万円未満のもの)
タ 償還金、利子及び割引料 全額
チ 投資金及び出資金 1件の金額が100万円未満のもの
ツ 積立金 全額
テ 公課費 全額
(総務課長の専決事項)
第8条 総務課長は、次に掲げる事務を専決する。
(1) 消防手帳の貸与の決定に関すること。
(2) 消防職員の福利厚生事務の一般的なもの
(3) 立入検査証の発行に関すること。
(4) 下北地域広域行政事務組合職員定数条例(昭和47年下北地域広域行政事務組合条例第5号)第2条に規定する消防長の事務部局の職員の職員記章の交付に関すること。
(5) 消防に係る歳入(負担金、受託事務収入及び組合債を除く。)の収入命令に関すること。
(予防課長の専決事項)
第9条 予防課長は、次に掲げる事務を専決する。
(1) 法第7条の規定による同意に関すること。
(2) 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱の承認に関すること。
(3) 法第11条第6項、第11条の4第1項、第12条の6、第12条の7第2項及び第13条第2項の規定による届出の受理に関すること。
(4) 法第11条第7項の規定による通報(法第11条の4第3項において準用する場合も含む。)に関すること。
(5) 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査に関すること。
(6) 法第14条の2第1項の規定による認可に関すること。
(7) 法第14条の3の規定による保安検査に関すること。
(8) 法第17条の3の2の規定による届出の受理及び検査に関すること。
(9) 法第17条の14の規定による届出の受理に関すること。
(10) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定による基準の特例に関すること(特に重要なものは除く。)。
(11) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第23条の規定による基準の特例の承認に関すること。
(12) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5第1項ただし書の規定による届出の受理に関すること。
(13) 危険物の規制に関する規則第62条の5第3項の規定による申請の承認に関すること。
(14) 危険物の規制に関する規則第62条の5の2第3項ただし書の規定による申請の承認に関すること。
(15) 危険物の規制に関する規則第62条の5の3第3項ただし書の規定による申請の承認に関すること。
(16) 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による届出の受理に関すること。
(17) 管轄区域に係る下北地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則(平成6年下北地域広域行政事務組合規則第21号。以下「施行規則」という。)第9条第2項の規定による申請のうち恒常的に火気を使用する設備器具を用いる行為及び恒常的に危険物品の持ち込みを行う行為に係る解除承認の申請の受理に関すること。
(18) 下北地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(昭和63下北地域広域行政事務組合規則第3号)第17条の規定による届出に関すること。
(19) 危険物の規制に関する規則第62条の4第1項ただし書、第62条の5の2第2項ただし書、第62条の5の3第2項ただし書及び第62条の5の4ただし書の規定による点検を行うべき期限に関すること。
(警防課長の専決事項)
第10条 警防課長は、組織法第40条の規定による報告の定例的なものに関する事務を専決する。
(通信指令課長の専決事項)
第11条 通信指令課長は、電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第41条の規定による無線局業務日誌抄録の送付に関する事務を専決する。
(副署長の専決事項)
第12条 副署長は、次に掲げる事務を専決する。
(1) 管轄区域に係る法第8条、第8条の2、第8条の2の3第5項及び第9条の3の規定による届出の受理に関すること。
(2) 管轄区域に係る法第8条の2の2及び第17条の3の3の規定による報告の受理に関すること。
(3) 管轄区域に係る消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「法施行規則」という。)第3条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(4) 管轄区域に係る法施行規則第3条第11項の規定による通報の受理に関すること。
(5) 管轄区域に係る下北地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和47年下北地域広域行政事務組合条例第15号。以下「条例」という。)第51条、第52条、第53条、第53条の2及び第54条の規定による届出の受理に関すること。
(6) 管轄区域に係る施行規則第9条第2項の規定による申請の受理(予防課長及び分署長の専決事項を除く。)に関すること。
(分署長の専決事項)
第13条 分署長は、次に掲げる事務を専決する。
(1) 管轄区域に係る法第8条、第8条の2、第8条の2の3第5項及び第9条の3の規定による届出の受理に関すること。
(2) 管轄区域に係る法第8条の2の2及び第17条の3の3の規定による報告の受理に関すること。
(3) 管轄区域に係る法第8条の2の3第2項の規定による申請の受理及び検査に関すること。
(4) 管轄区域に係る法第26条第3項の規定による公告に関すること。
(5) 管轄区域に係る法施行規則第3条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(6) 管轄区域に係る法施行規則第3条第11項の規定による通報の受理に関すること。
(7) 管轄区域に係る条例第51条、第52条、第53条、第53条の2及び第54条の規定による届出の受理に関すること。
(8) 管轄区域に係る施行規則第9条第2項の規定による申請のうち、催物等による一時的な解除承認の申請の受理に関すること。
(副専決)
第14条 課長、副署長及び分署長(以下この条において「課長等」という。)は、専決事項とされた事務のうち軽微なもので課長補佐又は警防隊長に専決させることを適当と認めるものについては、あらかじめ消防長の承認を得て課長は課長補佐に、副署長及び分署長は所属警防隊長に専決させることができる。
2 課長等は、前項の規定により消防長の承認を得て課長補佐又は所属警防隊長に専決させる場合及び当該専決を解く場合は、書面により速やかに消防長に報告しなければならない。
(専決の類推)
第15条 事案の内容の軽微なものについては、それぞれ専決権限を有する者が類推して専決することができる。
(専決の制限等)
第16条 第3条から第14条までの規定による専決事項のうち、重要又は異例に属する事務については、上司の決裁を受けなければならない。
2 専決した事項のうち上司から指示を受けたもの又は比較的重要な事務については、その概要を上司に報告しなければならない。
(管理者の事務の代決)
第17条 管理者が不在のときは、消防長がその事務を代決する。
(消防長の事務の代決)
第18条 消防長が不在のときは、消防本部にあっては次長が、消防署及び消防分署にあっては署長がその事務を代決する。
(次長又は署長の事務の代決)
第19条 次長が不在のときは、当該事務を所掌する課長がその事務を代決する。
2 署長が不在のときは、消防署にあっては副署長が、消防分署にあっては分署長がその主管する事務を代決する。
(課長、副署長又は分署長の事務の代決)
第20条 課長、副署長又は分署長が不在のときは、次の表に定める区分に従い、同表に定める順位により、それぞれ同表に定める者がその事務を代決する。

決裁権者

区分

代決する者

第1順位

第2順位

第3順位

課長

総括主幹を置く課

課長が指定する総括主幹

主管する課長補佐

主管する係長

総括主幹を置かない課

主管する課長補佐

主管する係長


副署長

総括主幹を置く消防署

副署長が指定する総括主幹

副署長が指定する警防隊長又は主管する主幹

主管する係長

総括主幹を置かない消防署

副署長が指定する警防隊長又は主管する主幹

主管する係長


分署長

総括主幹を置く消防分署

分署長が指定する総括主幹

分署長が指定する警防隊長又は主管する主幹

主管する係長

総括主幹を置かない消防分署

分署長が指定する警防隊長又は主管する主幹

主管する係長


(代決の制限等)
第21条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前4条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りではない。
2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りではない。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日訓令甲第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令甲第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日訓令甲第11号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日訓令甲第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月1日訓令甲第3号)
この訓令は、平成17年3月14日から施行する。
附 則(平成17年3月30日訓令甲第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日訓令甲第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成22年2月1日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成22年3月1日訓令甲第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日訓令甲第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月18日訓令甲第10号)
この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日訓令甲第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日訓令甲第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日訓令甲第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月24日訓令甲第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月5日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月24日訓令甲第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。