○下北地域広域行政事務組合行政財産使用料徴収条例
平成12年3月30日条例第1号
下北地域広域行政事務組合行政財産使用料徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表のとおりとし、次に定めるところにより計算する。
(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
(2) 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(3) 使用期間が1日に満たない場合は、1日として計算する。
2 前項の規定により算出して得た使用料の額が100円に満たないものは、100円とする。
(加算金)
第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 暖房に要する料金
(4) 清掃に要する経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が定めた維持管理費用
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、管理者が別に定めるものについては、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び第3条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。
(2) 組合職員の福利厚生を目的とする事業を営む者が使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急の施設として使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が公共的又は公益上必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第6条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供する必要があるため使用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。
2 還付する使用料の額の計算については、第2条の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る行政財産の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年1月10日条例第2号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率又は地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率の改正に係る規定の施行の際現に下北地域広域行政事務組合行政財産使用料徴収条例の規定によりなされている使用の許可に係る使用料のうち当該税率を用いて算定するものの額の算定については、当該改正前の消費税法又は地方税法の規定による税率を適用する。
別表(第2条関係)

区分

使用料(年額)

摘要

土地

管理者の評定した1平方メートル当たりの土地価格に100分の4及び使用面積を乗じて得た額。ただし、使用期間が1月未満の場合は、当該乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税相当率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

組合所有地外に所在する建物にあっては、土地の所有者に対し、組合の支払うべき地代相当額を使用料に加算する。ただし、当該建物の一部を使用する場合は、次により算定した額を加算する。

建物

管理者の評定した1平方メートル当たりの建物価格に100分の8及び使用面積並びに消費税相当率を乗じて得た額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

ただし、管理者は、土地又は建物以外の行政財産の目的外使用を許可したとき、又は上記の方法によることが著しく不適当と認めたときは、別に定める使用料を徴収することができる。