○下北地域広域行政事務組合警防規程
平成11年12月27日訓令甲第9号
下北地域広域行政事務組合警防規程
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 警防業務
第1節 警防調査(第5条~第9条)
第2節 警防視察(第10条)
第3節 警防計画(第11条~第13条)
第4節 警防訓練(第14条・第15条)
第5節 自衛消防訓練の指導(第16条・第17条)
第3章 警防活動体制
第1節 消防部隊の編成(第18条~第21条)
第2節 消防部隊の指揮
第1款 指揮体制(第22条~第26条)
第2款 任務(第27条~第29条)
第3節 出場
第1款 消防部隊の出場(第30条~38条)
第2款 消防長、署長等の出場(第39条・第40条)
第4節 災害現場における警防活動
第1款 通則(第41条~第54条)
第2款 火災防ぎょ活動(第55条~第58条)
第3款 救助活動(第59条)
第4款 救急活動(第60条)
第5款 その他の警防活動(第61条~第64条)
第6款 報告(第65条・第66条)
第5節 検討会(第67条)
第6節 特別警戒等
第1款 特別警戒(第68条・第69条)
第2款 指揮本部等(第70条)
第7節 原子力施設の災害及び警防活動等(第71条)
第8節 受援等(第72条)
第4章 雑則(第73条~第75条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき、火災又はその他の災害(以下「災害等」という。)を警戒し、鎮圧し、災害等による被害を軽減するために行う警防業務及び警防活動について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 火災、危険物等の流出、爆発又は豪雨、豪雪、地震その他の異状な自然現象により生ずる被害(救助又は救急業務を要する事故により生ずる被害を含む。)をいう。
(2) 非常災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に掲げる災害をいう。
(3) 警防調査 地理、消防水利及び消防対象物の実態を把握するために行う調査をいう。
(4) 警防視察 災害発生時における警防活動に困難を伴うことが予想される消防対象物の状況を把握するために行う視察をいう。
(5) 警防計画 災害等の被害防止のために必要な事前対策をいう。
(6) 警防業務 警防調査、警防視察、警防計画の作成、警防訓練、自衛消防訓練の指導、その他警防活動を円滑に実施するための業務をいう。
(7) 警防活動 災害が発生したときの防ぎょ活動、被害の拡大を防止するための活動又は災害の発生を警戒し、若しくは防止するために行う活動その他これらに付帯する活動をいう。
(8) 消防通信 指令、災害通報、現場速報等の消防に関する通信をいう。
(9) 署所 消防署、消防分署及び分遣所をいう。
(10) 消防車両等 警防活動を行うために各種の消防用機械、器具を装備している車両の総称をいう。
(11) 消防部隊 警防業務若しくは警防活動を行うため消防車両等をもって編成した消防隊、救助隊、救急隊及び指揮隊の総称をいう。
(12) 小隊 前号により編成した消防部隊の単隊をいう。
(13) 中隊 複数の小隊により編成された消防部隊をいう。
(14) 大隊 複数の中隊により編成された消防部隊若しくは署所配属全消防部隊をいう。
(15) 現場指揮本部 第22条第2号から第4号に該当する場合に、災害現場に置かれる指揮所をいう。
(16) 方面指揮本部 青森県消防相互応援協定若しくは消防組織法第44条の規定に基づく緊急消防援助隊の応援(以下、受援という。)を受ける場合に、必要に応じ署所に置かれる指揮所をいう。
(17) 指揮本部 青森県消防相互応援協定若しくは消防組織法第44条の規定に基づく受援を行う場合に、消防本部に置かれる指揮所をいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、警防業務及び警防活動を統括し、消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 警防課長は、所属職員を指揮監督して警防業務及び警防活動の全般について掌理し、その警防体制の万全を期さなければならない。
4 総務課長、予防課長及び通信指令課長は、所属職員を指揮監督し、警防活動が円滑に行えるよう警防体制の補完を期さなければならない。
5 消防署長及び消防分署長(以下「署長等」という。)は、管轄区域(以下「管内」という。)における警防業務及び警防活動を統括し、所属職員を指揮監督して管内の警防体制の万全を期さなければならない。
6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けて警防業務及び警防活動に積極的に従事しなければならない。
(安全管理)
第4条 警防活動又は警防訓練に従事する職員は、安全管理に細心の注意を払わなければならない。
第2章 警防業務
第1節 警防調査
(管内の掌握)
第5条 署長等は、管内の地理、消防水利(以下「水利」という。)及び消防対象物について掌握しておかなければならない。
(警防調査)
第6条 署長等は、警防活動の効率的な実施に資するため、次のとおり所属職員に警防調査を実施させるものとする。
(1) 通常調査 定期的に実施するもの
(2) 特別調査 署長等が特に必要があると認めるときに実施するもの
(調査事項)
第7条 警防調査に必要な調査事項は、次のとおりとする。
(1) 道路、橋梁、地勢及びこれらに類する地理状況
(2) 消火栓、防火水槽、プール、河川、溝、濠、池、海、井戸及びこれらに類するものの状況
(3) 消防対象物の位置、構造、設備及び収容人員等の状況
(4) 警防活動上その支障となる物品等の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、署長等が必要があると認める事項
(水利の種別)
第8条 水利の種別は前条第2号に掲げるものとする。
(水利の保全)
第9条 署長等は、管内の水利の保全に努めなければならない。
第2節 警防視察
(警防視察)
第10条 署長等は、管内に所在する次に掲げる防火対象物及び施設について、必要に応じて警防視察を実施するものとする。
(1) 高層建築物
(2) 地下街及び地下街に準ずる形態のもの
(3) 不特定多数の者が出入する大規模な防火対象物
(4) 特定屋外タンク貯蔵所その他危険物を製造し、貯蔵し、又は取扱う大規模な施設
(5) 前各号に定めるもののほか、警防活動上特に困難を伴うことが予想される防火対象物及び施設
第3節 警防計画
(警防計画の作成)
第11条 署長等は、管内における効率的な警防活動に資するため警防計画を作成しなければならない。
(警防計画の種類)
第12条 警防計画の種類は、次のとおりとする。
(1) 危険地域警防計画
ア 木造建築物密集地域 幅員4メートル以上の道路、空地、鉄道、河川等で囲まれた最小の区画で、火災が発生したとき特に延焼の拡大が著しいと予想される木造建築物が密集した地域
イ 水利不便地域 市街地又は密集地を形成している集落で、水利の分布が悪く、中継送水等の警防活動を要する地域のうち、署長等が必要があると認める地域
ウ 防ぎょ困難地域 消防車両等の進入が不能又は困難な道路で囲まれた集落、高台等火災防ぎょ上困難な地域のうち署長等が必要があると認める地域
エ アからウまでに掲げる地域のほか、署長等が必要があると認める地域
(2) 特殊建築物警防計画 高層建築物その他の特殊建築物で、その構造形態が特殊なものであるため災害が発生した場合において、警防活動に困難を伴うと予想されるもので、署長等が必要があると認めるもの
(3) 特殊施設警防計画 地下街、放射性同位元素を保有する施設及び第10条第4号及び5号に掲げる施設で災害が発生した場合において、警防活動に困難を伴うと予想されるもので、署長等が必要があると認めるもの
2 警防計画策定における詳細設定は、下北消防警防計画策定基準によるものとする。
(警防計画の報告等)
第13条 署長等は、次の各号の警防計画を作成したときは、当該各号に掲げる書類を添付して消防長に報告しなければならない。
(1) 危険地域警防計画
イ 警防計画説明書その1(様式第2号
ウ 警防計画説明書その2(様式第2号の2
エ 付近図(様式第3号
オ 各隊行動計画(様式第4号
(2) 特殊建築物警防計画
ア 目次(様式第5号
イ 警防計画説明書その1(様式第6号
ウ 警防計画説明書その2(様式第6号の2
エ 付近図(様式第7号
オ 各隊行動計画(様式第8号
(3) 特殊施設警防計画
ア 目次(様式第9号
イ 警防計画説明書その1(様式第10号
ウ 警防計画説明書その2(様式第10号の2
エ 付近図(様式第11号
オ 各隊行動計画図(様式第12号
2 署長等は、警防計画を作成したときは、当該計画の内容を所属職員に周知徹底しなければならない。
3 前2項の規定は、警防計画を変更し、又は廃止する場合に準用する。
第4節 警防訓練
(警防訓練の実施)
第14条 署長等は、所属職員に対し、警防活動に必要な技術及び行動について計画的に警防訓練を実施しなければならない。
2 警防訓練に出場する消防車両等には、訓練旗(別図第1)を掲げなければならない。
(警防訓練の種別)
第15条 警防訓練の種別は、次のとおりとする。
(1) 基礎訓練 消防用機械器具操法、消防ポンプ操法、救助操法、救急応急処置法、水防工法等、警防活動の技術及び行動に係る基本的事項の習熟を図るために行う訓練
(2) 応用訓練 消防部隊の運用、救助、救急、消防部隊の通信等、災害現場に即した警防活動の技術及び行動に係る事項の習熟を図るために行う訓練
(3) 総合訓練 各種の訓練により習熟した技術及び行動を確認するとともに総合的な警防活動の技術及び行動の向上を図るために行う訓練
第5節 自衛消防訓練の指導
(自衛消防訓練の指導)
第16条 署長等は、法第8条に規定する防火管理者若しくは法第8条の2に規定する統括防火管理者が行う消防訓練又は危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第37条に規定する製造所等の所有者、管理者若しくは占有者が法第14条の2に規定する予防規程に基づいて行う消防訓練について指導を求められたときは、必要に応じて指導するものとする。
(住民等の消防訓練の指導)
第17条 署長等は、前条に定めるもののほか、住民により構成されている民間防災組織等から消防訓練について指導を求められたときは、必要に応じて指導するものとする。
第3章 警防活動体制
第1節 消防部隊の編成
(消防部隊の編成)
第18条 消防部隊は、消防隊、救助隊及び救急隊により編成する。
2 消防長又は署長等は、災害の種別、程度及び気象状況等から判断して前項の消防部隊を増減し、又は特別の任務をもった隊を追補することができる。
(消防部隊)
第19条 消防部隊を編成する各隊の種別及び任務は、次のとおりとする。
(1) 消防隊 消防自動車に乗り組む隊員をもって編成し、消防ポンプ自動車等を装備して災害全般にわたる警防活動を行うことを任務とする。
(2) 救助隊 救助工作車(消防ポンプ自動車等を救助工作車に代替している場合を含む。)に乗り組む(消防隊等の乗り替えで乗り組む場合を含む。)隊員をもって編成し、救助工作車を装備して救助活動を行うことを主たる任務とする。
(3) 救急隊 救急自動車に乗り組む(消防隊等の乗り替えで乗り組む場合を含む。)隊員をもって編成し、救急自動車を装備して救急活動を行うことを主たる任務とする。
(4) 指揮隊 指揮車(前1号から3号に掲げる車両以外の消防車両を含む。)に乗り組む(消防隊等の乗り替えで乗り組む場合を含む。)隊員をもって編成し、災害等において必要に応じ、出場隊の指揮統制及び情報統制(以下、「指揮統制」という。)を行うことを主たる任務とする。
(隊長等)
第20条 消防部隊の各隊に隊長等を置く。
2 隊長等の種別及び任務は、次のとおりとする。
(1) 小隊長 小隊長は、自己小隊の指揮に当たるとともに、担当箇所における隊務に従事する。
(2) 中隊長 中隊長は、自己小隊の小隊長を兼ね、自己小隊及び配下小隊の統括及び担当面の指揮に当たるとともに、出場隊の活動状況及び災害実態を掌握したうえ情報を整理し、大隊長出場の場合は指揮統制の補助を行う。
(3) 大隊長 大隊長は配下消防部隊の指揮統制を行い、効果的戦術を選択・指示するとともに、状況に応じ部隊の増減を指示する。
(大隊長の指名等)
第21条 大隊長は、署長等又は署長等が指名した者が当たり、指揮隊の小隊長を兼ね、指揮統制が必要又は必要と考えられる場合若しくは先行隊が要請した場合出場する。
2 第22条第4号に該当する場合において、消防長が必要があると認める場合は第70条により方面指揮本部長を兼務する。
第2節 消防部隊の指揮
第1款 指揮体制
(指揮体制)
第22条 災害現場における指揮体制の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1指揮体制 現場指揮本部を設置しない体制
(2) 第2指揮体制 
ア 署長等又はあらかじめ署長等が指名した者を現場指揮本部長とする体制
イ 特異災害、広域に渡る災害等、特に柔軟な部隊運用及び活動調整が必要で警防課長を現場指揮本部とする体制
(3) 第3指揮体制 消防長を現場指揮本部長とする体制
(4) 第4指揮体制 青森県消防相互応援協定若しくは消防組織法第44条の規定に基づく緊急消防援助隊の受援を行う際の、消防長を指揮本部長とする体制
(指揮命令系統)
第23条 災害現場における指揮命令系統は、原則として消防長、署長等の順序とする。
(現場最高指揮者)
第24条 警防活動時の現場最高指揮者は、現場の上席消防吏員とする。ただし、現場指揮本部が設置された場合は、現場指揮本部長とする。
2 隣接署所の消防部隊が管轄区域を越えて当該進行中事案に出場した場合の現場最高指揮者は、当該進行中事案発生場所管轄署所における現場の上席消防吏員とする。
(指揮宣言)
第25条 現場最高指揮者は、消防部隊に対し指揮権を明確にするための宣言(以下「指揮宣言」という。)をしなければならない。
2 指揮権は、指揮宣言をもって移行する。
(現場指揮本部の設置等)
第26条 現場指揮本部は、災害の状況に応じ、消防部隊の指揮統制を図る必要があると認められるときに、現場指揮本部長となるべき者が設置する。
2 現場指揮本部の位置は、次に掲げるところにより、消防部隊の活動状況及び災害状況の把握に最も適した位置に設置するものとする。
(1) 各種通信関係の活用、報告、連絡等が至便で、消防部隊の指揮運用が容易な場所であること。
(2) 消防部隊の各隊の指揮者その他関係者が容易に確認できる場所であること。
3 現場指揮本部の位置は、標旗(別図第2)により標示する。
4 現場指揮本部の構成員は、現場指揮本部長が指名する。
5 現場指揮本部は、災害の状況により、その規模を拡大し、又は縮小するものとし、現場指揮本部長の引揚げ宣言をもって解散する。
第2款 任務
(現場指揮本部の任務)
第27条 現場指揮本部の任務は、次のとおりとする。
(1) 被災状況の把握
(2) 消防部隊の活動状況の把握及び作戦の決定
(3) 消防部隊の増強又は削減の決定
(4) 指揮体制の強化又は縮小
(5) 消防部隊の配備
(6) 警防活動方針の決定
(7) 警戒区域の設定範囲の決定
(8) 災害情報その他警防活動に必要な情報、資料の収集及び報告
(9) 被災関係者及び電気、ガス、警察の関係機関との連絡
(10) 避難命令
(11) 現場広報
(12) 前各号に定めるもののほか、現場指揮本部長が必要があると認める事項
(現場指揮本部長の任務)
第28条 現場指揮本部長は、消防部隊を指揮統括し、前条に定める現場指揮本部の任務を遂行する。
(現場指揮本部構成員の任務)
第29条 現場指揮本部の構成員となった者は、現場指揮本部長の命を受けて、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 災害情報の収集、分析及び報告
(2) 現場広報
(3) 消防部隊の安全管理
(4) 警防活動方針の決定に必要な資料の収集及び分析
(5) 災害原因調査
(6) 現場指揮本部長の特命による消防部隊の方面指揮者の補佐
(7) 前各号に定めるもののほか、現場指揮本部長の特命事項
第3節 出場
第1款 消防部隊の出場
(消防部隊の出場)
第30条 消防部隊の出場は、次のとおりとする。
(1) 火災出場
ア 建物火災出場 建物又はその収容物の火災を覚知したときの出場
イ 林野火災出場 森林、原野又は牧野の火災を覚知したときの出場
ウ 車両火災出場 自動車、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物の火災を覚知したときの出場
エ 船舶火災出場 船舶又はその積載物の火災を覚知したときの出場
オ 航空機火災出場 航空機又はその積載物の火災を覚知したときの出場
カ その他の火災出場 アからオまでに掲げる火災以外の火災を覚知したときの出場
(2) 救助出場 救助を要する事故又は救助を要するおそれがある事故を覚知したときの出場
(3) 救急出場 救急業務を要する事故を覚知したときの出場
(4) 警戒出場 火災と紛らわしい事象、ガス漏れ若しくは危険物の漏えい又はこれらが発生するおそれがある場合の出場、自然災害又は自然災害が発生するおそれがある場合の出場、救急支援を覚知したときの出場並びに航空機連携時の場外警備を覚知したときの出場
(5) 調査出場 事後に聞知した火災の調査、災害調査又は警防情報の収集のための出場
2 前項に定めるもののほか、特別な場合による出場は、特命出場、緊急移動配備出場及び応援出場とする。
(出場区分)
第31条 消防部隊の出場区分は、次のとおりとする。
(1) 第1出場 火災、救助、救急等の災害を覚知したときの出場
(2) 第2出場 災害の規模等により前号の区分による出場では対応し難いと認めて、消防部隊の増強を行うときの出場
(3) 第3出場 前2号の出場では対応し難いと認めて、消防部隊の増強を更に行うときの出場
(消防部隊の出場編成)
第32条 前条の各出場区分ごとの消防部隊の編成は、各署所において定める出場計画によるものとする。
(特命出場)
第33条 消防長は、必要があると認めるときは、出場指令により消防部隊に特命出場を命ずるものとする。
2 署長等は、管内の警防活動のため必要があると認めるときは、所轄の消防部隊に特命出場を命ずることができる。
(緊急移動配備出場)
第34条 消防長は、災害発生により当該署所の警防体制が低下したときは、二次災害に備えるため、消防部隊の一部に対して通常配置以外の署所へ緊急移動配備出場を命ずるものとする。
(応援出場)
第35条 消防長は、青森県消防相互応援協定並びに緊急消防援助隊に基づく出場を要するときは、青森県消防相互応援協定(平成28年3月改正)及び緊急消防援助隊運用要綱並びに青森県緊急消防援助隊応援計画、下北地域広域行政事務組合広域消防応援計画に従って消防部隊を派遣するものとする。
(出場指令)
第36条 消防長又は署長等は、災害等を覚知したときは、その状況を聴取し、直ちに消防部隊の出場を指令しなければならない。
(出場態勢)
第37条 消防部隊は、出場指令を受けたときは、出場順路の選定、警防任務の確認、地理、水利の確認等を行い、出場態勢に万全を期さなければならない。
(出場時の安全)
第38条 隊長等は、消防車両等の出場に際しては、次に定めるところにより、交通事故防止に細心の注意を払わなければならない。
(1) 災害出場に際しては、的確な順路をとり、やむを得ない場合のほかは全て1列縦隊で安全な距離を保って走行し、前行消防車等の追越し信号のある場合のほかは、追越さないこと。
(2) 緊急走行中は昼夜を問わず、赤色灯、サイレン、警鐘及び前照灯を活用して事故防止を図るとともに、緊急自動車の優先権を過信したり、他車の進行を推測して走行してはならない。
(3) 隊長等は、機関員の隣接に乗車することを原則とし、停止信号及び一時停止標識のある交差点又は危険と思われる場所を通過しようとするときは、一時停止又は徐行させ、必要に応じて車両の誘導等を行い、安全を確認しなければならない。
(4) 消防車両等には、原則として消防関係者以外の者は乗車させないこと。
(5) 隊長等は、交通事故、その他の事故が発生したときは、直ちにその状況を上司に報告し、指示を受けなければならない。ただし、出場途上における事故で損害を与えたときは、必要な処置を行い、重大な事故については、警察官立ち合いのうえ処置しなければならない。
第2款 消防長、署長等の出場
(消防長の出場)
第39条 消防長は、第3指揮体制を必要とするとき、又は災害の状況により必要があると認めるときに出場する。
(署長等の出場)
第40条 署長等又は署長等が指名した者は、管内において第2指揮体制以上の指揮体制を必要とするとき、又は災害の状況により必要があると認めるときに出場するものとし、出場基準は次のとおりとする。
(1) 火災の場合(事後聞知を除く。)
(2) 多数傷病者が発生した場合若しくは発生するおそれがある場合
(3) 現場指揮代行宣言者から要請をうけた場合
(4) 警防課若しくは隣接署所指揮隊の指揮支援を受ける場合
(5) 消防部隊の増強の有無の判断が必要である場合
2 署長等は、第2指揮体制以上を必要とする場合で、消防長の命令があったときに他管内へ出場する。
第4節 災害現場における警防活動
第1款 通則
(警防活動の原則)
第41条 災害現場における警防活動は、被害の軽減を目的とし、次に掲げる原則によらなければならない。
(1) 人命の安全確保を最優先すること。
(2) 現場最高指揮者の統括指揮のもとに、統制ある活動をすること。
(3) 各隊相互の連携を密にし、消防用機械器具及び消防対象物の設備を効果的に活用すること。
(先着隊の行動)
第42条 先着隊は、災害現場において、主として次の事項に留意して行動しなければならない。
(1) 人命救助の最優先の実施
(2) 早期の情報収集
(3) 現場速報
(4) 延焼防止
(5) 消防部隊の増強の有無の早期判断
(後着隊の行動)
第43条 後着隊は、災害現場において主として次の事項に留意して行動しなければならない。
(1) 先着隊との連携による人命救助の実施
(2) 災害の推移状況の早期判断
(3) 前号の判断に基づく部署位置の決定
(4) 火災警戒区域又は消防警戒区域の早期設置及び周知
(5) 警防活動中の現場速報
(現場判断)
第44条 現場最高指揮者は、災害の状況から判断し、増強部隊の要請その他状況に応じた的確な初動措置を行わなければならない。
2 現場最高指揮者は、災害の状況、消防部隊の現況等を総合的に判断し適切に各隊を配置しなければならない。
(現場速報)
第45条 現場最高指揮者は、次に掲げる事項を通信指令室に速報しなければならない。
(1) 現場到着、指揮宣言及び現場指揮本部の設置の状況
(2) 災害の種別及び発生場所並びにその周辺の状況
(3) 現場指揮本部の強化及び消防部隊の増強の要否
(4) 災害の状況
(5) 死傷者、行方不明者又は要救助者の状況
(6) 重大な警防活動作戦の実施又は変更
(7) 警戒区域の設定状況
(8) 火災の鎮圧、鎮火又は警防活動の終了
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項
2 通信指令員は、現場情報その他の情報を整理し、消防本部警防課に速報しなければならない。
(現場広報)
第46条 現場最高指揮者は、必要に応じて災害の状況及び消防部隊の行動等について掲示板等を活用し、的確な情報を提供するとともに、関連災害防止に努めるものとする。
(消防対象物の使用)
第47条 法第29条の規定に基づく消防対象物及び土地の使用、処分又は使用制限は、必要最小限にとどめなければならない。
(火災警戒区域の設定)
第48条 消防長又は署長等は、ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散等により法第23条の2の規定に基づく火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、区域内における火気の使用を禁止し、又は区域内からの住民の退去等必要な措置をとらなければならない。
(消防警戒区域の設定)
第49条 現場最高指揮者は、法第28条の規定に基づく消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、区域内からの住民の退去等必要な措置をとらなければならない。
(警戒区域の設定範囲等)
第50条 火災警戒区域及び消防警戒区域(以下「警戒区域」という。)の設定範囲は、災害の規模及び拡大危険を考慮して決定しなければならない。
2 警戒区域には、警防資機材を用いて設定区域を表示し、必要箇所には警戒人員を配置するものとする。
(現場保存)
第51条 現場最高指揮者は、災害原因調査を容易に実施できるようにするため、現場の保存に努めるものとする。この場合において、災害の原因に犯罪の疑いがあると認めるときは、直ちに警察に通報しなければならない。
(警察との連絡)
第52条 消防長及び署長等は、次の事項について管轄警察署長と密接な連絡を保持しなければならない。
(1) 緊急出場途中に道路を譲らない車両等に関すること。
(2) 災害現場の警戒及び取締りに関すること。
(3) 災害原因の調査及び証拠の保全に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認める事項
(関係機関との連絡)
第53条 消防長及び署長等は、警防活動に関係のある水道、電気、ガス、道路の管理者その他の機関と密接な連絡を保持しなければならない。
(被害調査)
第54条 署長等は、警防活動中又は終了後に被害調査をしなければならない。
第2款 火災防ぎょ活動
(火災防ぎょ活動の原則)
第55条 火災防ぎょ活動は、人命の安全確保を最優先とし、延焼の阻止に力点をおいた行動によって火勢の早期鎮圧を図り、被害を最小限度にとどめることをもって原則とする。
(鎮圧及び鎮火の決定)
第56条 鎮圧及び鎮火の決定は、現場最高指揮者が行う。
(部隊の削減)
第57条 現場最高指揮者は、火災の鎮圧後、災害状況を考慮して、警防活動に従事している消防部隊の削減に努めなければならない。
(再燃防止)
第58条 現場最高指揮者は、再燃火災を防止するため、必要な措置をとらなければならない。
第3款 救助活動
(救助活動の原則)
第59条 救助活動は、災害等又は事故により危険な状態にある者を機械、装備等を活用して安全な場所に救出するとともに、必要に応じて応急処置を行うことにより被害を最小限にとどめることをもって原則とする。
第4款 救急活動
(救急活動の原則)
第5款 その他の警防活動
(風水害活動の原則)
第61条 風水害活動は、人命の安全確保を最優先とし、河川等の警戒巡視に当たるとともに、重大な被害発生のおそれがあるときは、速やかに予想される被害の程度に応じた体制に移行して、風水害による被害を最小限にとどめることをもって原則とする。
(震災活動の原則)
第62条 震災活動は、人命の安全に直接関係する地域、施設等を優先とした火災防ぎょ活動、救助活動及び救急活動を行い、震災による被害を最小限にとどめることをもって原則とする。
(津波災害活動の原則)
第63条 津波災害活動は、人命の安全に直接関係する地域、施設の警戒巡視に当たるとともに、重大な被害発生のおそれがあるときは、速やかに予想される被害の程度に応じた体制に移行して、津波による被害を最小限にとどめることをもって原則とする。
(集団災害活動の原則)
第64条 集団災害発生時は、直ちに必要な情報の収集に努め、人命の安全確保を最優先として消防部隊の運用を行い、人的被害を最小限にとどめることをもって原則とする。
第6款 報告
(指揮報告)
第65条 小隊長は、次の各号の出場をしたときは、当該各号に掲げる書類を添付して、署長等に報告するものとする。
(1) 火災出場した場合 火災出場隊別報告書(様式第13号)、防ぎょ活動図(様式第13号の2)、通信記録(様式第14号
(2) 救助出場した場合 救助出場報告書(様式第15号)、救助活動図(様式第15号の2)、通信記録
(3) 警戒出場した場合 
ア 警戒出場 警戒出場報告書(様式第16号)、警防活動図(様式第16号の2)、通信記録
イ 捜索出場 捜索出場報告書(様式第17号)、警防活動図及び活動経過表(様式第18号
ウ 自然災害出場 自然災害出場報告書(様式第19号)、警防活動図、活動経過表及び被害調査報告書(様式第20号
(警防活動報告)
第66条 署長等は、管内で火災等が発生し、警防活動を行ったときは、出場全隊の活動をとりまとめた次の書類を作成し、消防長に報告するものとする。
(1) 前条第1号の場合 火災出場総括報告書(様式第21号)及び同号に定める書類
(2) 前条第2号の場合 同号に定める書類
(3) 前条第3号の場合 同号に定める書類
2 署長等は、警防活動をしない災害等の出場の場合には、書類の一部を省略することができる。
第5節 検討会
(検討会)
第67条 署長等は、災害等で特に必要があると認めるものについては、検討会を開き、将来における警防活動及び警防技術の向上に努めなければならない。
第6節 特別警戒等
第1款 特別警戒
(特別警戒の実施)
第68条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別警戒の実施を発令する。
(1) 火災警報が発令されたとき、又は火災予防上特に危険であると認めるとき。
(2) 河川の水位が警戒水位に達したとき、洪水警報が発令されたとき、又は洪水注意報が発令され、水防上特に危険であると認めるとき。
(3) 地震等による二次災害が発生するおそれがあると認めるとき。
(4) 津波警報が発令されたとき、又は津波注意報が発令され、特に危険であると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(特別警戒発令時の措置)
第69条 署長等は、特別警戒下にあっては、特に次の事項に留意し、警戒体制を強化しなければならない。
(1) 所属職員に対して特別警戒の目的を周知徹底すること。
(2) 消防用機械器具を点検させ、出場及び警防活動に支障のないようにすること。
(3) 警戒を要する区域を指定して、所属職員を巡回させ、管内の状況を把握すること。
(4) 広報活動を徹底すること。
(5) 管内の警戒状況を必要に応じて消防長に報告すること。
第2款 指揮本部等
(指揮本部の設置)
第70条 消防長は、非常災害時又は必要があると認めるとき若しくは受援を行う場合は、消防本部に指揮本部を必要に応じ、署所に方面指揮本部を置くことができる。
2 指揮本部に指揮本部長を置き、消防長をもってこれに充てる。
3 指揮本部長は、指揮本部を統括する。
4 指揮本部の運営は、青森県緊急消防援助隊受援計画及び下北地域広域行政事務組合広域消防受援計画(平成31年3月改正)に基づき行う。
5 方面指揮本部に方面指揮本部長を置き、署長等をもってこれに充てる。
6 方面指揮本部長は、現場指揮本部及び消防部隊を統括し災害現場を指揮する。
第7節 原子力施設の災害及び警防活動等
(原子力施設の災害及び警防活動等)
第71条 原子力施設の災害及び警防活動等については、下北地域広域行政事務組合原子力施設消防計画に基づき行う。
第8節 受援等
(管外への応援要請)
第72条 消防長は、管外からの応援を要すると判断したときは、青森県消防相互応援協定(平成28年3月改正)及び緊急消防援助隊運用要綱並びに青森県緊急消防援助隊受援計画及び下北地域広域行政事務組合広域消防受援計画(平成31年3月改正)に基づき要請するものとする。
第4章 雑則
(災害対策本部との関係)
第73条 災害対策基本法第23条第1項の規定に基づき、下北地域広域行政事務組合構成市町村で災害対策本部が設置されたときは、その市町村災害対策本部長のもとに活動するものとする。
(消防団との関係)
第74条 火災等の現場における管内消防団の行動については、消防組織法第18条第3項に基づくほか、署長等は、消防団の警防活動について、あらかじめ関係市町村及び消防団と十分協議しておくものとする。
(その他)
第75条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日訓令甲第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令甲第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別図第1 訓練旗(第14条関係)
別図第2 標旗(第26条関係)
様式第1号(第13条関係)
様式第2号(第13条関係)
様式第2号の2(第13条関係)
様式第3号(第13条関係)
様式第4号(第13条関係)
様式第5号(第13条関係)
様式第6号(第13条関係)
様式第6号の2(第13条関係)
様式第7号(第13条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第10号の2(第13条関係)
様式第11号(第13条関係)
様式第12号(第13条関係)
様式第13号(第65条関係)
様式第14号(第65条関係)
様式第15号(第65条関係)
様式第15号の2(第65条関係)
様式第16号(第65条関係)
様式第16号の2(第65条関係)
様式第17号(第65条関係)
様式第18号(第65条関係)
様式第19号(第65条関係)
様式第20号(第65条関係)
様式第21号(第65条関係)