○下北地域広域行政事務組合火災予防施行規程
平成6年12月22日告示第15号
下北地域広域行政事務組合火災予防施行規程
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)、下北地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和47年下北地域広域行政事務組合条例第15号。以下「条例」という。)及び下北地域広域行政事務組合管理者の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和47年下北地域広域行政事務組合規則第1号)の規定による消防長の権限に属する火災予防に関する事務について、必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(指定水利の変更等の届出)
第2条 法第21条第3項の規定による届出は、様式第1号の届出書により行うものとする。ただし、一時的な使用不能など軽易な場合にあっては、この限りでない。
(火災警報発令基準)
第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報の発令基準は、次の各号の一に掲げるものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセントを下り、最大風速が7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき(降雨又は降雪中は発令しないこともある。)
(3) その他火災予防上危険であると認めるとき。
(たき火又は喫煙の制限区域の制札)
第4条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限をした区域には、様式第2号に定める制札を掲げるものとする。
(火災発生時の通報場所)
第5条 法第24条第1項の規定による指定場所は、消防署のほか、消防本部又は消防分署とする。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第6条 令第35条第1項第2号の規定による防火対象物は、令別表第一5項ロ、7項、8項、9項ロ、10項から15項まで、16項ロ、17項及び18項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防用設備士免状の交付を受けている者等に点検させなければならない防火対象物の指定)
第7条 令第36条第2項第2号の規定による防火対象物は、令別表第一5項ロ、7項、8項、9項ロ、10項から15項まで、16項ロ、17項及び18項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(防火対象物の点検基準)
第7条の2 規則第4条の2の6第1項第9号の規定による基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 別表に定める火を使用する設備の位置、構造及び管理等の点検項目が、同表の判定方法に定められた判定基準に適合していること。
(2) 別表に定める指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの点検項目が、同表の判定方法に定められた判定基準に適合していること。
(3) 別表に定める指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの点検項目が、同表の判定方法に定められた判定基準に適合していること。
(4) 別表に定める消防用設備等の点検項目が、同表の判定方法に定められた判定基準に適合していること。
2 前項の基準に係る点検要領は、別表のとおりとする。
3 第1項の基準に係るものの防火対象物点検結果報告書に添付する点検票は、様式第3号のとおりとする。
(火を使用する設備等に係る点検整備等に関し必要な知識及び技能を有する者の指定)
第8条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条、第10条及び第11条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者とする。
ア 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特殊ボイラー技師免許、一級ボイラー技師免許、二級ボイラー技師免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第9条及び第10条において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者とする。
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
2 条例第13条第1項第9号(条例第13条第3項、第14条第2項及び第3項、第15条第2項及び第4項、第16条第2項、第17条第2項並びに第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検、試験及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家発電設備専門技術者試験に合格した者(自家発電設備専門技術者)(条例第14条第2項及び第3項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(4) 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第15条第2項及び第4項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(5) 社団法人全日本ネオン協会が行う工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第16条第2項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)
3 条例第20条第1項第13号の規定による必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該設備の点検及び整備に関し、これと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(急速充電設備に係る消防長が認める延焼を防止するための措置)
第9条 条例第13条の2第1項第1号の規定による消防長が認める延焼を防止するための措置は、次の各号に掲げる措置とする。
(1) 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
(2) 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。
(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。
(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。
(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。
(避雷設備に係る日本産業規格の指定)
第10条 条例第18条第1項の規定による消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下「JIS」という。)は、JISA4201-2003(建築物等の避雷設備(避雷針))とする。
(喫煙等の禁止場所の指定等)
第11条 条例第25条第1項の規定による消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次に掲げる場所とする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席
イ 観覧場の舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料により造られた客席で喫煙設備のある客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、飲食店、旅館又はホテルの舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)
オ 百貨店又は大規模な小売店舗(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、飲食店部分で喫煙設備のある場所を除く。)
カ 展示場で公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、喫煙設備のある場所を除く。)
キ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
ク 自動車車庫、駐車場その他駐車の用に供される場所であって、令第13条第1項の規定により同項の表に規定する消火設備を設置すべきものとされているもの
ケ 地下街の物品販売業を営む店舗の売場及び地下道
コ 建築物の地階(地下街の各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものの物品販売業を営む店舗の売場及び地下道
サ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号ア、イ、ウに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分
ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
2 条例第25条第3項第1号の規定による当該防火対象物内における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
(1) 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置
(2) 定期的な館内巡視
(3) 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の定期的な館内一斉放送
3 条例第25条第5項の規定による当該階における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
(1) 劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置
(2) 定期的な館内巡視
(3) 劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨及び他階の喫煙場所の案内等の定期的な館内一斉放送
(喫煙を制限する山林、原野等の指定区域)
第11条の2 条例第31条第5号の規定による指定区域は、むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村の山林、原野等とする。
(指定催しの指定)
第11条の3 条例第50条の2第1項の規定により、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件とは、下北地域広域行政事務組合消防本部管内で開催されるもので、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の計画数が100店舗を超えるもの
(2) その他消防長が火災予防上必要と認めるもの
(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等)
第12条 条例第53条の2第1項の規定による消防長が指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りできるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
2 条例第53条の2第2項の規定による重要な変更とは、前項に規定する洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更、その他安全管理対策等の大幅な変更とする。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、平成7年2月1日から施行する。ただし、第8条第1項第1号ア及び同条第3項の規定において、財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油燃焼機器技術講習を修了している者(石油燃焼機器点検整備士)については、平成9年9月30日までの間に限り、火を使用する設備等に係る点検及び整備に関し必要な知識及び技能を有する者とみなす。
2 必要な知識及び技能を有する者の指定に関する告示(平成4年下北地域広域行政事務組合告示第1号)及び消防長が指定する日本工業規格に関する告示(平成4年下北地域広域行政事務組合告示第2号)は、廃止する。
3 この規程の施行前に行った手続その他の行為については、この規程の相当規定によって行った手続その他の行為とみなす。
附 則(平成13年3月29日告示第10号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日告示第16号)
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日告示第3号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日告示第9号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日告示第25号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成18年3月1日告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年7月11日告示第10号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。ただし、この告示の施行の日から起算して14日を経過するまでに終了する催しについては、この告示による改正後の下北地域広域行政事務組合火災予防条例第50条の2及び第50条の3の規程は適用しない。
附 則(令和元年7月1日訓令甲第5号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年2月5日告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月2日訓令甲第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
点検要領
点検要領は、次のとおりとする。
なお、この点検要領において、法は消防法、令は消防法施行令、規則は消防法施行規則、条例は下北地域広域行政事務組合火災予防条例をそれぞれいうものとする。
第1 一般的留意事項
1 点検に際しては、原則として防火管理者等の関係者の立会いを求めること。
2 各点検項目において、点検時の判定が否の状態であっても、点検実施中に改善して判定が適の状態となったものについては、改善内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入するとともに判定を適とすることができること。
3 点検の際、判定の適否と関係のない事項であっても、火災予防上の問題のある事項については、防火管理者等の関係者で立会いをする者(以下「立会者」という。)にその事項及び改善方法について助言するとともに、その旨を点検票の「備考」の欄に記入すること。
その他「備考」の欄には、点検を実施した際に気が付いた防火管理上の所見、防火管理維持台帳の編冊状況等について記入すること。
4 「備考」又は「状況及び措置内容」の欄に記入できない場合は、その内容を記入した書類を添付すること。
5 点検する防火対象物が令第2条及び第8条を適用されているか必要に応じ確認すること。
第2 火を使用する設備の位置、構造及び管理等
1 留意事項
(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。
(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(3) 条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(4) 届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防署長に届け出されている内容を確認すること。
2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

火を使用する設備の位置・構造及び管理等

火を使用する設備等

設備の位置

設備の位置について目視により確認すること。

設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。

ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。

設備の管理

設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。

ただし、掘りごたつ及びいろりを除く。

2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。

火を使用する器具等

器具の取扱い

器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。

2 不燃性の床上又は台上で使用していること。

火の使用に関する制限等

喫煙等の制限

1 条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

2 禁止場所には、条例で定める標識が設置されてるか目視により確認すること。

3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。

5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、喫煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。

※ 消防長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。

2 禁止場所には、条例に定める標識が設置されていること。

3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。

4 3以外の防火対象物について、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例で定める標識が設置されていること。

5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。

玩具用煙火の制限

玩具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の五分の一以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。

第3 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防署長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

貯蔵又は取扱い数量

危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。

容器

危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。

少量危険物

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。

2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。

ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。

3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。

3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。

なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。

著しい腐食及び損傷がないこと。

第4 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は、消防署長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

可燃性液体類等

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。

容器

可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。

2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。

なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。

著しい腐食及び損傷がないこと。

綿花類等

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

集積単位

集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。

一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。

計器類に関する監視

(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合)

1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。

2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 温度測定装置が設置されていること。

2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。

第5 消防用設備等及び特殊消防用設備等
1 留意事項
(1) 防火対象物又はその部分の用途、規模等により、必要な消防用設備等が設置され、又は法第17条第3項が適用されている防火対象物は、特殊消防用設備等が設置されていることを確認すること。
(2) 消防用設備等の設置基準に関する条例の規定の適用の際、現に存する防火対象物における消防用設備等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用設備等が当該規定に適合しないとき又は防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等が消防用設備等の設置基準に関する条例の規定に適合しないこととなるときは、適用される消防用設備等の設置基準の基準時及びその後の増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの範囲について確認すること。
(3) 各消防用設備等を設置する際の防火対象物の用途、構造、規模、収容人員等に変更があるか、消防用設備等設置届出書(消防法第17条の3の2の規定に基づく消防長等の検査を要しない防火対象物については除く。)により確認すること。
(4) 法第17条の3の3の規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告に係る内容は除かれていること。
(5) 防火対象物が令第8条に規定する開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているとして、それぞれ別の防火対象物とみなし、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置基準が適用されたものにあっては、当該区画が適切であるかを確認し、当該区画が適切でない場合にあっては、当該区画が無いものとして消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置基準を適用した結果を、各点検項目ごとに「状況及び措置内容」の欄に記入し、適合していないものについては「不備内容」の欄に記入すること。
(6) 令第32条の規定が適用されている消防用設備等については、消防長又は消防署長に認められていることを確認すること。
(7) 無窓階に相当しないとして消防用設備等の設置基準を適用した場合にあっては、避難上又は消火活動上有効な開口部の大きさ等について確認すること。
2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

消防用設備等

消火器・簡易消火用具

1 条例の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 目視により防火対象物又はその部分に消火器の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ、必要な能力単位を有する消火器又は簡易消火用具が設置されていること。

自動火災報知設備

1 条例の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物又はその部分に自動火災報知設備の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。

2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。

令第29条の4第1項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 目視により防火対象物に令第29条の4第1項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置の有無を確認すること。

防火対象物の用途、規模に応じ必要とされる防火安全性能を有すると認められた状況で設置されていること。

令第32条の適用

1 防火対象物の位置、構造又は設備の状況から令第32条の規定を適用された消防用設備等については、消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、防火対象物の位置、構造又は設備の状況について確認すること。

2 消防法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第19号)附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされている特殊の消防用設備等その他の設備については、消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた特殊の消防用設備等又はその他の設備の設置について確認すること。

1 消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた防火対象物の位置、構造又は設備の状況に変更がないこと及び適用された消防用設備等の基準により当該設備等が設置されていること。

2 消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた特殊の消防用設備等その他の設備が設置されていること。

特殊消防用設備等

法第17条第3項の特殊消防用設備等

1 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等が、設備等設置維持計画に従って設置されていることを、特殊消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 目視により防火対象物に特殊消防用設備等の設置の有無を確認すること。

法第17条第3項が適用されている防火対象物は、特殊消防用設備が設置されていること。

消防用設備等又は特殊消防用設備等

設置の届出

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の写しにより確認すること。

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書及び消防用設備等試験結果報告書又は特殊消防用設備等試験結果報告書が消防長又は消防署長に出されていること。

消防機関の検査

消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証により確認すること。

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書に基づき、消防機関が当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めた消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証が交付されていること。

様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第7条の2関係)