○下北地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則
平成6年12月22日規則第21号
下北地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則
下北地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和48年下北地域広域行政事務組合規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下北地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和47年下北地域広域行政事務組合条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(燃焼に必要な空気の取入口及び排気口)
第3条 条例第3条第1項第5号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条、第10条、第10条の2第1項から第4項まで及び第11条の2第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気が行える基準は、次のとおりとする。
(1) 燃焼に必要な空気(以下「燃焼空気」という。)を取り入れる開口部の面積等は、その取り入れ方法及び燃料種別等に応じ、次の式により求めた数値以上とすること。
ア 開口部により燃焼空気を取り入れる場合の開口部(以下「燃焼空気取入口」という。)の必要面積。ただし、求めた数値が200平方センチメートル未満となる場合は、200平方センチメートル以上とする。
A=V×a×1/α
Aは、燃焼空気取入口の必要面積(単位 平方センチメートル)
Vは、炉の最大消費熱量(単位 キロワット)
aは、1キロワット当たりの必要面積(単位 平方センチメートル)で燃料種別に応じた次の表に示す数値
αは、ガラリ等の開口率で、種別に応じた次の表の数値。ただし、ガラリ等を使用しない場合は、1.0とする。
ガラリ等の種別 | α |
スチールガラリ | 0.5 |
木製ガラリ | 0.4 |
パンチングパネル | 0.3 |
イ 給気ファンにより燃焼空気を取り入れる場合の必要空気量。
Q=V×q
Qは、必要空気量(単位 立方メートル毎時)
Vは、炉の最大消費熱量(単位 キロワット)
qは、1キロワット当たりの必要空気量(単位 立方メートル毎時)で燃料種別に応じた次の表に示す数値
燃料種別 | q |
気体 | 1.204 |
液体 | 1.204 |
固体 | 1.892 |
(2) 燃焼空気取入口は、直接屋外に通じていること。ただし、燃焼空気が有効に得られる位置に設ける場合にあっては、この限りでない。
(3) 燃焼空気取入口は、床面近くに設けるとともに、流れ込んだ空気が直接炉の燃焼室に吹き込まない位置に設けること。
(4) 有効な換気を行うための排気口は、天井近くに設け、かつ、屋外に通じていること。
(簡易湯沸設備と給湯湯沸設備の区分)
第4条 条例第9条及び第10条に規定する簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備は、次のとおりとする。
(1) 簡易湯沸設備は、最大消費熱量が12キロワット以下の湯沸設備をいう。
(2) 給湯湯沸設備は、前号以外の湯沸設備をいう。
(変電設備等の点検試験結果の記録表の様式)
第5条 条例第13条第1項第9号(条例第10条の2第1項及び第3項、第14条第2項及び第3項、第15条第2項及び第4項、第16条第2項、第17条第2項並びに第18条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による点検及び試験又は補修の結果の記録は、様式第1号の記録表によりしなければならない。ただし、他の法令の規定による点検等の記録表で様式第1号に定める記載事項が確認できる場合にあっては、当該記録表をもってこれに代えることができる。
(蓄電池設備の容量及び電槽の算定)
第6条 条例第15条の蓄電池設備の容量及び電槽は、次の各号により算定するものとする。
(1) 定格容量は、10時間(アルカリ蓄電池にあっては5時間)放電率容量とすること。
(2) 電槽の数は、単位電槽の数とすること。
(標識等)
第7条 条例第13条第1項第5号及び第3項(条例第10条の2第1項及び第3項、第13条の2第2項、第14条第2項及び第3項、第15条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)、第19条第3号、第25条第2項及び第3項、第33条の2第2項第1号(条例第35条第3項の規定において準用する場合を含む。)、第36条第2項第1号並びに第42条の規定によりそれぞれ設ける標識の様式は、別表第3に定めるとおりとする。
2 条例第33条の2第2項第1号(条例第35条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第36条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、危険物(法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。以下同じ。)にあっては類、品名及び最大数量を、指定可燃物(条例別表第8の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)にあっては品名及び最大数量をそれぞれ記載するとともに、危険物又は指定可燃物の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、これらの様式は、別表第4に定めるとおりとする。
危険物又は指定可燃物の種類 | 防火上の記載事項 |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。以下同じ。) | 禁水 |
第2類の危険物(引火性固体を除く。) | 火気注意 |
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。以下同じ。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等(条例第35条第1項第1号に規定する可燃性固体類等をいう。以下同じ。) | 火気厳禁 |
指定可燃物(可燃性固体類等を除く。) | 火気注意 |
整理整とん |
3 条例第47条第4号(条例第50条の規定において準用する場合を含む。)の規定により設け、又は掲げる表示板又は満員札の様式は、別表第5に定めるとおりとする。
(気球及び掲揚綱の十分な強度)
第8条 条例第19条第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱の材料の基準は、次のとおりとする。
(1) 気球の材料
ア ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの
イ 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し、及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの
ウ 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの
エ 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては15ニュートン毎平方ミリメートル以上、ゴム引布にあっては27ニュートン毎平方ミリメートル以上のもの
オ 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂強さ0.6ニュートン毎平方ミリメートル以上のもの
カ 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のもの
(2) 掲揚綱の材料
ア 麻又は綿などで材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの
イ 繊維は比較的長繊維のもの
ウ 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの
エ 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のもの
オ 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの
カ 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないもの
キ 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの
ク 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断することのないもの
ケ 吸湿により著しく硬化することのないもの
(危険物品の指定及び裸火使用等の申請)
第9条 条例第25条第1項の消防長が指定する場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。ただし、通常携帯するもので軽易なものは、この限りでない。
(1) 危険物、可燃性固体類(条例別表第8備考第5号に規定する可燃性固体類をいう。)及び可燃性液体類(同表備考第7号に規定する可燃性液体類をいう。)
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第1項に規定する液化石油ガス
(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げる玩具煙火
2 条例第25条第1項ただし書の規定により、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込もうとするときは、あらかじめ様式第2号の申請書により申請し、解除の承認を受けなければならない。
(安全装置)
第10条 条例第33条の2第2項第5号及び第6号(条例第35条第3項の規定において準用する場合を含む。)並びに第33条の4第2項第4号(条例第33条の5第2項においてその例による場合及び第35条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で、安全弁を使用したもの
(配管の防食措置)
第11条 条例第33条の2第2項第9号エ(条例第35条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 防食塗料による塗装
(2) 合成樹脂被膜又は防食テープによる覆装
(3) 前2号に掲げるものの併用による塗覆装
(4) その他前3号と同等以上の腐食を防止できる措置
(配管の点検措置)
第11条の2 条例第33条の2第2項第9号オ(条例第35条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による危険物の漏えいを点検することができる措置は、次に掲げるものとする。
(1) ふたのあるコンクリート等の箱に納めること。
(2) 大きさ及び深さは、点検が十分にできるものとすること。
(3) 漏れた危険物が地下に浸透しない措置が講じられていること。
(通気管の基準)
第12条 条例第33条の4第2項第4号(条例第33条の5第2項の規定においてその例による場合及び第35条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による有効な通気管は、屋外の火災予防上安全な場所に設置するものとし、次の各号のとおりとする。
(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。
(2) 先端の位置は、建築物の窓等の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。
(3) 先端の構造は、雨水等の浸入を防ぐものとする。
(4) 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
(タンク周囲への流出防止)
第13条 条例第33条の4第2項第10号(条例第35条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。
(1) 屋外に設置するタンクの周囲には、コンクリート等で造られた流出どめが設けられていること。
(2) 屋内に設置するタンクの周囲は、次によること。
ア タンク室のしきいを高くする等の流出どめが設けられていること。
イ タンク室の床、周囲の壁及びしきい等がコンクリート、モルタル等で造られ、又は覆われていること。
(タンク容量及びタンク内容積の計算方法)
第14条 条例第33条の4第1項(条例第33条の6第1項の規定においてその例による場合及び第35条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び条例第33条の5第1項(条例第35条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定によるタンクの容量は、タンクの内容積の90パーセントの量をいう。
2 前項の規定によるタンクの内容積の計算方法は、次の各号のとおりとする。
(1) だ円型のタンク
ア
イ
(2) 円筒型のタンク
ア 横置きの円筒型のタンク
イ 縦置きの円筒型のタンク
タンクの尾根の部分を除いた部分の内容積によること。
(3) 容易にその内容積を計算し難いタンク
当該タンクの内容積の近似計算によること。
(4) 前号以外のタンク
通常の計算方法によること。
(漏えい検査管)
第15条 条例第33条の5第2項第7号(条例第35条第3項の規定において準用する場合を含む。)に規定する管は、次の各号のとおりとする。
(1) 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。
(2) 長さは、地盤面からタンク基礎までとする。
(3) 構造は、小孔を有する2重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。
(4) 上端部は、水の浸入しない構造とし、かつ、ふたは、点検等の際容易に開放できるものとすること。
(避難経路図)
第16条 条例第46条の2の規定による避難経路図には、次に掲げる事項を記載すること。
(1) 避難施設及び避難器具の設置位置
(2) 避難経路
(3) 宿泊者に対する火災の伝達方法
(4) 避難上の留意事項
(指定催しの指定通知及び公示)
第17条 条例第50条の2第3項の規定による通知は、様式第3号の通知書により通知しなければならない。
2 条例第50条の2第3項の規定による公示の方法は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 下北地域広域行政事務組合ホームページへの掲載
(2) 下北地域広域行政事務組合消防本部並びに指定催しが開催される区域を管轄する消防署又は消防分署での閲覧
3 前項に規定する方法により公示する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定催しの名称及び開催場所
(2) 指定催しの開催期間
(3) その他消防長が必要と認める事項
(火災予防上必要な業務に関する計画の様式)
第17条の2 条例第50条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第3号の2の計画書により行わなければならない。
(届出様式等)
第17条の3 条例で規定する届出は、それぞれ次の各号に定める様式の届出書によりしなければならない。
(1) 条例第51条の規定による防火対象物の使用開始及びその使用内容の変更の届出 様式第3号の3
(2) 条例第52条の規定による火を使用する設備等の設置及びその変更の届出
ア 第1号の熱風炉、第2号及び第3号の炉、第3号の2の厨房設備、第4号の温風暖房機、第5号のボイラー又は給湯湯沸設備、第6号の乾燥設備、第7号のサウナ設備、第7号の2のヒートポンプ冷暖房機、第8号の火花を生ずる設備及び第8号の2の放電加工機の届出 様式第4号
イ 第9号の変電設備、第10号の急速充電設備、第11号の燃料電池発電設備、第12号の発電設備及び第13号の蓄電池設備の届出 様式第5号
ウ 第14号のネオン管灯設備の届出 様式第6号
エ 第15号の水素ガスを充填する気球の届出 様式第7号
(3) 条例第53条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出
ア 第1号の火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出 様式第8号
イ 第2号の煙火の打上げ又は仕掛けの届出 様式第9号
ウ 第3号の催物の開催の届出 様式第10号
エ 第4号の水道の断水又は減水の届出 様式第11号
オ 第5号の道路工事の届出 様式第12号
カ 第6号の露店等の開設の届出 様式第12号の2
(4) 条例第53条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出 様式第13号
(5) 条例第54条第1項の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出 様式第14号
(6) 条例第54条第2項の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いを廃止する届出 様式第15号
2 前項第1号、第2号、第4号、第5号及び第6号の届出は7日前までに、その他の届出は2日前までに、届け出なければならない。
3 第1項第3号イの届出は、その行為をすることが急を要する場合には、第2項の規定にかかわらず、口頭により届け出ることができる。
(タンクの水張検査等)
第18条 条例第55条の規定により、水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、様式第16号の申請書1通にタンクの構造明細図書2通を添えて申請しなければならない。
2 消防長は、前項の申請に係る検査を行った結果、条例第33条の4第2項第1号、第33条の5第2項第4号又は第33条の6第2項第2号(条例第35条第3項の規定において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、様式第17号の検査済証を交付するものとし、適合していないと認めたときは、様式第18号の不適合通知書により通知するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第19条 条例第50条の4第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第50条の4第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第20条 条例第50条の4第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、下北地域広域行政事務組合消防本部ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公示する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第21条 この規則に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成7年2月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第18号までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に行った手続及びその他の行為については、この規則の規定によって行われたものとみなす。
附 則(平成11年9月24日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年10月1日において、現に設置されているボイラー又は現に設置の工事中であるボイラーのうち、改正後の下北地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第1項に定める基準に適合しないものに係る保有距離の基準については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成11年10月1日において、現に設置されている燃焼空気取入口又は現に設置の工事中である燃焼空気取入口のうち、新規則第3条第1号に定める基準に適合しないものに係る構造の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成11年10月1日において、現に存する気球のうち、新規則第8条第1号エ及びオに定める基準に適合しないものに係る材料の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成14年10月9日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定(「第14条第2項」を「第10条の2第1項及び第3項、第14条第2項」に改める部分を除く。)、第7条第2項、第10条及び第11条の改正規定、第11条の次に1条を加える改正規定並びに第12条、第13条、第14条第1項、第15条及び第18条の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成24年7月5日規則第11号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年7月11日規則第12号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和3年3月23日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月31日規則第7号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2 削除
別表第3(第7条関係)
燃料電池発電設備の標識 | 変電設備の標識 |

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急速充電設備の標識 | 発電設備の標識 |

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蓄電池設備の標識 | 水素ガスを充填する気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標識 |

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禁煙の標識 | 裸火使用禁止の標識 |

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危険物品持ち込み禁止の標識 | 喫煙所の標識 |

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危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識 | 移動タンクにより指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識 |

| 
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指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識 | 消防用水の標識 |

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備考 形式及び形状は、標示場所の状況等により適宜変更することができるものとする。
別表第4(第7条関係)
少量危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板 | 火気注意の掲示板 |

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指定可燃物の品名及び最大数量を掲示した掲示板 | 火気厳禁の掲示板 |

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禁水の掲示板 | 火気注意及び整理整とんの掲示板 |

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備考 形式及び形状は、標示場所の状況等により適宜変更することができるものとする。
別表第5(第7条関係)
定員の表示板 |

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満員札 |

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備考 形式及び形状は、標示場所の状況等により適宜変更することができるものとする。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第17条関係)
様式第3号の2(第17条の2関係)
様式第3号の3(第17条の3関係)
様式第4号(第17条の3関係)
様式第5号(第17条の3関係)
様式第6号(第17条の3関係)
様式第7号(第17条の3関係)
様式第8号(第17条の3関係)
様式第9号(第17条の3関係)
様式第10号(第17条の3関係)
様式第11号(第17条の3関係)
様式第12号(第17条の3関係)
様式第12号の2(第17条の3関係)
様式第13号(第17条の3関係)
様式第14号(第17条の3関係)
様式第15号(第17条の3関係)
様式第16号(第18条関係)
様式第17号(第18条関係)
様式第18号(第18条関係)