○下北地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成6年3月25日条例第6号
下北地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
下北地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年下北地域広域行政事務組合条例第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成元年下北地域広域行政事務組合条例第24号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 救急業務手当
(2) 救急救命業務手当
(3) はしご車とう乗作業手当
(4) 高所作業手当
(5) 潜水業務手当
(6) 自家用電気工作物保安業務手当
(7) 感染症等防疫作業手当
(救急業務手当)
第3条 救急業務手当は、職員(救急救命士を除く)が救急業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1回につき150円とする。
(救急救命業務手当)
第4条 救急救命作業手当は、救急救命士が救急業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1回につき300円とする。
3 第1項の規定による業務が救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置に該当する場合は、前項に規定する額に、1回につき300円を加算した額を支給する。
(はしご車とう乗作業手当)
第5条 はしご車とう乗作業手当は、職員がはしご付消防ポンプ自動車にとう乗し、消火作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1回につき200円とする。
(高所作業手当)
第6条 高所作業手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 地上10メートル以上の高所において救助又は消火作業若しくは危険物施設の検査に従事したとき。
(2) 地上10メートル以上の高所において救助又は消火作業の訓練に従事したとき。
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号の作業 1回につき200円
(2) 前項第2号の作業 1回につき100円
(潜水業務手当)
第7条 潜水業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 水中において救助活動に従事したとき。
(2) 水中において救助活動の訓練に従事したとき。
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号の業務 1回につき1,000円
(2) 前項第2号の業務 1回につき500円
(自家用電気工作物保安業務手当)
第8条 自家用電気工作物保安業務手当は、職員が自家用電気工作物保安業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき200円とする。
(感染症等防疫作業手当)
第9条 感染症等防疫作業手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第14号)第6条第1項に規定する感染症(4類感染症を除く。)の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所若しくは飲食物、衣類、寝具その他の物件の消毒作業又はねずみ族、昆虫等の駆除作業(これらの作業のうち次号の作業を除く。)に従事したとき。
(2) 特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業で、管理者が定めるものに従事したとき。
(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある家畜の防疫作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号及び第3号の作業 作業に従事した日1日につき300円(同号の作業のうち家畜伝染病(高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他管理者が定める家畜伝染病に限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却、汚染物品の焼却、埋却若しくは消毒又は畜舎等の消毒の作業に従事した場合は、作業に従事した日1日につき600円)
(2) 前項第2号の作業 作業に従事した日1日につき4,000円
(特殊勤務手当の支給)
第10条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の下北地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の適用を受ける職務に従事した職員の特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の下北地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の適用を受ける職務に従事した職員の特殊勤務手当については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の下北地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例第9条第2項の規定の適用については、同項第1号中「12,000円」とあるのは「18,000円」と、同項第2号中「5,000円」とあるのは「7,000円」と、同項第3号中「3,000円」とあるのは「4,000円」とする。
附 則(平成22年3月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(下北地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の下北地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の適用を受ける職務に従事した職員の特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月22日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月8日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。