○下北地域広域行政事務組合自家用電気工作物保安規程
平成5年7月30日訓令甲第5号
下北地域広域行政事務組合自家用電気工作物保安規程
下北地域広域行政事務組合自家用電気工作物保安規程(平成元年下北地域広域行政事務組合訓令甲第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 保安に関する業務の運営管理体制(第6条―第9条)
第3章 保安教育(第10条・第11条)
第4章 工事の計画及び実施(第12条・第13条)
第5章 保守(第14条―第16条)
第6章 運転又は操作(第17条)
第7章 災害対策(第18条・第19条)
第8章 記録(第20条)
第9章 責任の分界(第21条・第22条)
第10章 整備その他(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、はまゆり学園、むつ衛生センター、消防本部・むつ消防署、大畑消防署、大湊消防署及び大間消防署(以下「当事業場」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 設置者 自家用電気工作物を設置する者をいう。
(2) 管理責任者 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行い、及び保安に関する業務を総括管理する者
(3) 連絡責任者 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者及び保安に関する業務のため必要な事項を次条第2項規定する受注者に連絡する者をいう。
(4) 従事者 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者をいう。
(保安に関する業務の委託範囲)
第2条 設置者は、当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用についての保安に関する業務(以下「保安に関する業務」という。)の全部又は一部を当該業務の実施に必要な資格を有する者に委託するものとする。
2 委託する保安に関する業務の範囲は、前項の規定により保安に関する業務を委託する者(以下「受注者」という。)との契約によって定めるものとする。
(法令及び規程の遵守)
第3条 当事業場の設置者、管理責任者、連絡責任者及び従事者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第4条 設置者は、この規程を実施するため必要と認める場合には、別に細則を制定するものとする。
(規程等の改正)
第5条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、受注者の意見を求めるものとする。
第2章 保安に関する業務の運営管理体制
(保安に関する業務の管理)
第6条 当事業場の保安に関する業務は、管理責任者が総括管理するものとする。
(連絡責任者等)
第7条 設置者は、連絡責任者を定め、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。
2 設置者は、前項の連絡責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、その業務を代行させるため代務者を定め、直ちにその氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。
3 設置者は、前2項に変更が生じた場合は、直ちに受注者に通知するものとする。
4 設置者は、連絡責任者又はその代務者を、受注者の行う保安に関する業務に立ち会わせるものとする。
(設置者の義務)
第8条 設置者は、電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施に当たっては、受注者の意見を求めるものとする。
2 設置者は、受注者から指示され、又は受注者と協議した保安に関する事項については、速やかに必要な措置をとり、また、受注者から助言され、又は受注者に意見を求めた保安に関する事項については、その意見を尊重するものとする。
3 設置者は、法令に基づいて経済産業大臣又は東北経済産業局長に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係ある場合には、その作成及び手続については受注者の指導を受けるものとする。
4 設置者は、経済産業大臣又は東北経済産業局長が電気関係法令に基づいて行う検査には、受注者を立ち会わせるものとする。
(従事者の義務)
第9条 従業者は、受注者が行う電気工作物の保安に関する事項についての指導を受けるものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第10条 管理責任者は、受注者の意見を聴いて、従事者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項についての教育を行うものとする。
(保安に関する訓練)
第11条 管理責任者は、受注者の意見を聴いて、従事者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について、必要に応じ演習訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第12条 管理責任者は、電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替え及び廃止をいう。)の工事計画を立案するに当たっては、その保安に関し、受注者の意見を求めるものとする。
(工事の実施)
第13条 管理責任者は、電気工作物に関する工事の実施に当たっては、受注者に工事中の保安監督を行わせるとともに、工事が完成した場合には検査を行わせて、保安上支障のないことを確認するものとする。
2 管理責任者は、電気工作物の工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明らかにしておくものとする。
3 管理責任者は、電気工作物の工事に関する巡視、点検及び試験は、受注者に委託する業務に係るものについては受注者との契約に定めるところにより、その他の業務に係るものについては受注者と協議したところにより行うものとする。
4 管理責任者は、受注者か行う前項の巡視、点検及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。
第5章 保守
(巡視、点検等)
第14条 管理責任者は、電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び試験は、受注者に委託する業務に係るものについては別表第2及び別表第3により、その他の業務に係るものについては受注者と協議したところにより行うものとする。
2 設置者は、受注者が行う前項の巡視、点検及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。
(技術基準の遵守)
第15条 管理責任者は、巡視、点検及び試験を実施した結果、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の応急措置等)
第16条 連絡責任者又は代務者は、電気工作物に関する事故その他の異常が発生し、又は発生するおそれがある場合には、受注者その他の関係先に迅速に報告又は連絡し、受注者の指導を受けて適切な応急措置をとるものとする。
2 管理責任者は、事故その他の異常の発生原因の究明及び再発防止のためとるべき措置については、受注者の協力及び指示又は助言を求め、必要に応じて臨時点検を受けるものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作)
第17条 管理責任者は、平常時及び事故その他の異常時における遮断器、開閉器等の操作順序及び運転方法については、受注者の意見を聴き、あらかじめ定めておくものとする。
2 管理責任者は、前条第1項の報告又は連絡すべき事項及び経路は、受電室その他の見やすい場所に掲示しておくものとする。
3 管理責任者は、受電用の断路器、遮断器等の操作に当たっては、必要に応じて東北電力株式会社と連絡して行うものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
第18条 管理責任者は、非常災害に備えて電気工作物の保安を確保するために、受注者の意見を聴いて、適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。
(災害発生時の措置)
第19条 連絡責任者又は代務者は、非常災害発生時において迅速に受注者に連絡し、その指導を受けるものとする。
2 連絡責任者又は代務者は、災害の発生に伴い、危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録の保存)
第20条 管理責任者は、次に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、3年間保存するものとする。
(1) 巡視、点検及び試験の記録
(2) 電気事故に関する記録
(3) 保修工事に関する記録
2 管理責任者は、前項各号の記録のほか、主要電気機器の保修記録は、3年間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任の分界)
第21条 東北電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電力需給契約に基づく責任分界点とする。
(需要設備の構内)
第22条 需要設備の構内については、庁舎等の事業場ごとに自家用電気工作物使用区域を定め、構内図を作成するものとする。
第10章 整備その他
(危険の標示)
第23条 設置者は、受電室その他の高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、受注者の意見をきいて注意を喚起する標示を設けるものとする。
(備品等の整備)
第24条 管理責任者は、電気工作物の保安上必要とする備品、材料、消耗品等は、受注者の意見をきいて整備し、これを適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第25条 管理責任者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書、設備台帳等については、必要な期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第26条 管理責任者は、経済産業大臣又は東北経済産業局長、東北電力株式会社等に提出した書類及び図面その他の主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令甲第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日訓令甲第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月24日訓令甲第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日訓令甲第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日訓令甲第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
別表第2(第14条関係)

工事に関する巡視、点検及び測定・試験の基準

1 工事期間中の巡視、点検及び竣工検査

設備

点検項目

工事期間中の巡視、点検

竣工検査

引込設備

区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等

外観点検

絶縁抵抗測定


継電器の動作特性試験


遮断器、開閉器と継電器の

連動試験


絶縁耐力試験


受電設備

断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ、リアクトル、避雷器、計器用変成器及び母線等

外観点検

絶縁抵抗測定


継電器の動作特性試験


遮断器、開閉器と継電器の

連動試験


絶縁耐力試験


受・配電盤


外観点検

シーケンス試験


接地工事

接地線、保護管等

外観点検

接地抵抗測定


構造物

受動室建物、キュービクル式受・変動設備の金属製外箱等

外観点検

配電設備

電線路

引込線に準じる

発電設備

(非常用予備発電装置を含む)

原動機、発電機、始動装置等風車、支持工作物

太陽電池発電所

燃料電池発電所

外観点検

始動・停止試験


絶縁抵抗測定


継電器の動作試験


絶縁耐力試験


インターロック試験


負荷試験


蓄電池設備

蓄電池、充電装置及び付属装置

外観点検

電圧測定


比重測定


温度測定


負荷設備

配線、配線器具等

外観点検

絶縁抵抗測定


配電線路

電線路、電源供給器等

外観点検


絶縁抵抗測定


注1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。
2 発電設備試験の実施については、保安協会と協議する。
2 巡視、点検及び測定・試験の周期

区分

点検の種別

周期

配電線路を管理する事業場

竣工検査

工事完了後

発電所

内燃力又はガスタービンを原動力とする火力発電所

太陽電池発電所

風力発電所

上記以外の発電所

工事期間中の巡視、点検竣工検査

毎週1回

工事完了後

需要設備

注 工事期間中の巡視、点検は、工事工程に合わせ実施する。
別表第3(第14条関係)

維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(需要設備)

1 維持及び運用の巡視、点検及び測定・試験

設備

点検項目

定期点検

臨時点検

月次点検

年次点検

必要の都度

文化会館

1回/1か月

1回/1年

1回/3年

他施設

1回/2か月

引込設備

区分開閉器

外観点検



絶縁抵抗測定




継電器の動作試験




継電器の動作特性試験




開閉器と継電器の連動試験




引込線、支持物、ケーブル等

外観点検



絶縁抵抗測定




受電設備

断路図

外観点検



絶縁抵抗測定




電力ヒューズ

外観点検



絶縁抵抗測定




遮断器、負荷開閉器

外観点検



絶縁抵抗測定




継電器の動作試験




継電器の動作特性試験




遮断器、開閉器と継電器の連動試験




変成器

外観点検



絶縁抵抗測定




絶縁油の酸価度試験




絶縁油の絶縁破壊電圧試験




コンデンサ、リアクトル

外観点検



絶縁抵抗測定




計器用変成器、零相変流器

外観点検



絶縁抵抗測定




避雷器

外観点検



絶縁抵抗測定




母線等

外観点検



絶縁抵抗測定




その他の高圧機器

外観点検



絶縁抵抗測定




受・配電盤

配電盤、制御配線

外観点検



電圧、電流の測定




絶縁抵抗測定




計器校正試験




シーケンス試験




低圧絶縁監視装置等

装置の点検



許容誤差試験




接地工事

接地線、保護管等

外観点検



接地抵抗測定




漏えい電流測定




構造物

受動室建物、キュービクル式受・変動設備の金属製外箱等

外観点検



配電

設備

電線路

外観点検



絶縁抵抗測定




負荷設備

機器

外観点検



絶縁抵抗測定




配線、制御配線

外観点検



絶縁抵抗測定




開閉器

外観点検



絶縁抵抗測定




遮断器

外観点検



絶縁抵抗測定




非常予備発電装置

原動機、始動装置及び附属装置

外観点検



始動、停止試験



継電器の動作試験




発電機及び励磁装置

外観点検



絶縁抵抗測定




遮断器、開閉器、配電盤、制御配線等

外観点検



絶縁抵抗測定




電圧、周波数(回転数)の

測定




継電器の動作試験




インターロック試験




蓄電池設備

蓄電池

外観点検



電圧測定




比重測定




液温測定




充電装置及び付属装置

外観点検



絶縁抵抗測定




注1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。
2 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。
3 電気工作物の設置状態により点検項目の一部又は全部を省略することもある。
(1) 引込設備の絶縁抵抗測定は、停電範囲により実施できないことがある。
(2) 接地抵抗測定は、過去の実績によりその一部又は全部を省略することがある。
(3) 絶縁油の酸価度試験及び絶縁破壊電圧試験は、加熱、変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。
(4) 変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。
(5) 次の設備以外の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験にあっては、その一部又は全部を省略することがある。
a 引込設備の区分開閉器
b 受電設備の主遮断装置及びこれと同一場所に設置された遮断器、負荷開閉器
c 非常用予備発電装置の遮断器、開閉器
4 各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、その結果により当該点検の一部に替えることがある。
(1) 負荷設備の絶縁抵抗測定は、低圧電路の絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」、「漏電監視装置」等を用いる場合、その監視により当該点検に替えることがある。
(2) 引込設備、受電設備及び配電設備の絶縁抵抗測定は、機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において部分放電検出等による「絶縁診断測定」に替えることがある。
(3) 引込設備の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験は、機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において「制御配線点検」及び「継電器単体試験」に替えることがある。
2 臨時点検
電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その都度点検及び測定・試験を行う。