○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成元年3月31日規則第24号
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員
条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうち、いずれか一の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級の同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級の同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の級を決定する場合に必要な一級下位の職務における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う採用試験又はこれに準ずると認める試験をいう。
(級別職務分類)
第3条 条例別表第3級別職務分類表に規定する規則で定めるものの職務は、
別表第1級別職務分類表付表において職務の級に対応する同表の職務の名称欄に定める職務とする。
(級別定数)
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(管理者の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数に流用することができる。
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、
別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験として管理者の承認を得た試験の結果に基づき、選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについて管理者が定めるもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、
別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか前条第3項の規定の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、
別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して
別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、級別資格基準表において定めるもののほか前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(1) 第15条又は第16条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮して管理者の定める期間
(2) 第22条又は第23条に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して管理者の定める期間
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となったものの職務の級は、その者の経験年数がその決定しようとする職務の級について第5条に定める級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、第15条各号のいずれかに掲げる者から新たに職員となった者又は第16条に該当する者について他の職員との均衡上必要があると認める場合は、あらかじめ管理者の承認を得て同表に掲げる必要経験年数の100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号給等)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて
別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第20条第1項又は第21条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条から第16条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
3 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。この場合において、同表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の適用の例によるものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者に適用される同表の初任給欄に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に
別表第7の2に定める昇給号給数表のC欄の左段に掲げる号給数を乗じて得た額を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第6条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格したとき以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては、「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第6条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けない者に対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取り扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条及び第8条の規定を準用する。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合に著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない組合職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職し、退職後1年以内の期間において再び採用されることとなる者
(4) その他前3号に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第16条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、号給の決定について第13条又は第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、その者の号給を決定することができる。
(特定の職員についての号給に関する規定の適用除外)
第16条の2 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第12条から前条までの規定は適用しない。ただし、第15条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ管理者の承認を得て、その号給を決定することができる。
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして市長が定める要件
(3) 昇格させようとする日以前の管理者の定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の管理者が定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
ア 職員を昇格させようとする日以前の管理者の定める期間における人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。
イ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
3 職員が外国の地方公共団体の機関又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、同号の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、職員を昇格させることができる。
4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、
別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める経験年数及び級別資格基準表において管理者が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、級別資格基準表に定める経験年数に100分の80以上100未満の割合を乗じて得た期間をもって、級別資格基準表の経験年数とすることができる。
5 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ任命権者の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第18条 職員が第6条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第19条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第17条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する
別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第18条の規定により職員を昇格させた場合その他これに準ずる場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第22条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第22条の2 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) その初任給の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた者 任命権者の定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。
3 第20条及び第21条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第23条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第22条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第24条 第22条の2第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。
(昇給日及び評価終了日)
第24条の2 条例第4条第5項の規則で定める日は、第30条又は第31条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における
同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における人事評価の終了日(以下「評価終了日」という。)とする。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第25条 条例第4条第5項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他管理者が定める事由とする。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第26条 評価終了日以前1年間における直近の人事評価の結果がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくはイ又は第3号ア若しくはイに掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。
(1) 人事評価の結果が上位の段階である職員又は管理者の定める者のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C
(3) 人事評価の結果が下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び前条に規定する事由に該当した職員並びに
条例第4条第5項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。
3 職員が国、他の地方公共団体、公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により、人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。
4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 管理者の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合又は他の任命権者に所属する職員との均衡上必要があると管理者が認める場合を除き、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第20条第3項、第22条の2第2項(第24条において準用する場合を含む。)若しくは第32条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、管理者の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。
9 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
10 第7項又は第8項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第22条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項及び第8項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
11 一の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定員、第6項の管理者の定める割合等を考慮して任命権者ごとに管理者の定める号給数を超えてはならない。
第27条から第29条まで 削除
(研修、表彰等による昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、
条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、
条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第31条の2 第24条の2から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第32条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第3項又は第22条の2第2項(第24条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又はこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を上位の給料月額に決定することができる。
第33条 削除
(復職時等における号給の調整)
第34条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を
別表第8に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(級別資格基準表の適用区分の特例)
第35条 昭和32年4月1日前及び同日以後に正規の試験以外の方法によって職員となった者で級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に対応する学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、当分の間第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、「正規の試験」の区分に掲げる必要経験年数は、その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、「正規の試験」の区分に掲げる必要経験年数によることができる。
(給料の訂正)
第36条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合は、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び第32条の改正規定、別表第7を削り、別表第8を別表第7とし、同表の次に次の一表を加える改正規定並びに附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年下北地域広域行政事務組合条例第10号)附則別表に定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定についてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条及び第13条の規定の適用を受けることとなる職員(改正後の規則第13条第1項ただし書きの規定の適用を受ける職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第12条及び第13条の規定による号給の号数から改正後の規則第11条第1項の規定による号給(改正後の規則第12条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第12条及び第13条の規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条第1項の規定による号給(同規則第12条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることとされている号給を除く。)を基礎として、昇給、号給の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)とする。
4 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第33条第1項の規定は適用しない。
6 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年4月1日規則第5号)
改正
平成5年12月24日規則第13号
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第20条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項又は改正後の規則第20条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規則第20条及び第33条の2の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第20条並びに第33条第2項及び第3項の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第20条及び第33条の2の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第20条又は第33条の2の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第20条第1項及び第33条の2第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第20条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年下北地域広域行政事務組合規則第5号。以下「改正規則」という。)附則第2項 |
第20条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び改正規則附則第2項 |
第20条第5項 | 前各項の規定により | 前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定により |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず |
第31条 | 又は第36条 | 若しくは第36条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第7項 |
第33条の2第2項 | 又は第36条 | 若しくは第36条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第7項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正規則附則第2項の規定 |
9 改正後の規則第31条又は第33条の2第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第36条」とあるのは「若しくは第36条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第7項」とし、同日後における当該各号の規定の適用に関し必要な事項は、管理者が定める。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第33条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | | 昇格後の職務の級の最低号給 | 0 |
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第33条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低号給 | 0 |
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第33条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第20条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第33条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第33条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第33条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第33条の2適用外職員」という。) | | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 | | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | | 昇格後の職務の級の最低号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低号給 | 0 |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第33条の2適用外職員 | | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 | | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | | 昇格後の職務の級の最低号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低号給 | 0 |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第33条の2適用外職員 | | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 | | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
附 則(平成4年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月29日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。ただし、第25条の2の改正規定は平成6年4月1日から、別表第7の2の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第7の2の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年下北地域広域行政事務組合規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成6年3月30日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月27日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月30日規則第13号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年12月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月29日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(別表第4の規定を除く。)は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月28日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月27日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月30日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月30日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第3条別表第1イ及びウの表の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月25日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、(中略)平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成元年下北地域広域行政事務組合規則第24号)第20条又は第21条の規定を適用する。
附 則(平成17年3月30日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年下北地域広域行政事務組合条例第1号。以下「新給与条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級又は消防職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間における新規則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級又は消防職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに新給与条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(施行日における昇格又は降格の特例)
4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第20条又は第21条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給(新規則第30条又は第31条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、施行日(施行日後に新たに職員となった者又は施行日後に同規則第20条第3項、第22条の2第2項(第24条において準用する場合を含む。)若しくは第32条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号給数は、新規則第25条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
7 管理者の定める事由以外の事由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他管理者の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第22条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して管理者の定める号給数を超えてはならない。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第18号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第14号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成28年11月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成28年12月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月29日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成30年12月28日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和2年3月6日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和3年2月12日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第3号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以降に新たに職員となる者のうち、改正後の規則第12条から第14条までの適用を受けることとなるものの初任給については、改正後の規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。
附 則(令和5年11月17日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に新たに職員となる者のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなるものの初任給については、改正後の規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。
附 則(令和5年12月25日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 級別職務分類表付表(第3条関係)
ア 行政職給料表級別職務分類表付表
職務の級 | 職務の名称 |
3級 | 主任主査及び主査の職務 |
4級 | 1 主幹の職務 |
2 困難な業務を行う係長、主任主査及び主査の職務 |
5級 | 総括主幹の職務 |
6級 | 副理事の職務 |
7級 | 理事の職務 |
イ 消防職給料表級別職務分類表付表
職務の級 | 職務の名称 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防士の職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防副士長の職務 |
4級 | 1 副隊長、係長、主任主査及び主査の職務 |
2 相当困難な業務を行う主任の職務 |
5級 | 1 課長補佐、警防隊長及び主幹の職務 |
2 相当困難な業務を行う副隊長、係長及び主任主査の職務 |
6級 | 課長、消防分署長、副署長及び総括主幹の職務 |
7級 | 次長、消防署長及び副理事の職務 |
8級 | 危機管理監の職務 |
別表第2 級別資格基準表(第5条関係)
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 |
中級 | 短大卒 | | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 |
初級 | 高校卒 | | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 |
その他 | 中学卒 | | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
イ 消防職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | | | | 5 | 6 | 2 | 2 | 別に定める |
| | 0 | 5 | 11 | 13 | 15 |
中級 | 短大卒 | | | 2.5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 別に定める |
| 0 | 2.5 | 8 | 14 | 16 | 18 |
初級 | 高校卒 | | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 18 | 20 |
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 |
基準学歴区分 | 学歴区分 |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
| イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 |
| イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(3) 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学部若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 |
| イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 |
| イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 |
| イ 国立看護大学校看護学部の卒業 |
| ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 |
| エ 海上保安大学校本科の卒業 |
| オ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 |
| イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 |
| ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 |
| エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 |
| イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 |
| ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 |
| エ 航空保安大学校本科の卒業 |
| オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 |
| カ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 |
| イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 |
| イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の高等部の卒業 |
| イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 |
| イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
4 中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 |
| イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4 経験年数換算表(第7条関係)
経歴 | 換算率 |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 以下
|
その他の期間 | 以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、 以下)
|
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 以下
|
その他の期間 | 以下
|
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 以下
|
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 以下
|
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、 以下)
|
その他の期間 | 以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、 以下)
|
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用について、同区分に対応する換算率欄の率を

以下(課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、

以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。
別表第5 修学年数調整表(第8条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 |
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
(16年) | (14年) | (12年) | (9年) |
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | | +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | | +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | | +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6 初任給基準表(第11条関係)
ア 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級29号給 |
中級 | 短大卒 | 1級19号給 |
初級 | 高校卒 | 1級9号給 |
その他 | 中学卒 | 1級5号給 |
イ 消防職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級21号給 |
中級 | 短大卒 | 1級13号給 |
初級 | 高校卒 | 1級5号給 |
別表第7 昇格時号給対応表(第20条関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | | 53 | 55 | 75 | | |
95 | | 53 | 55 | 76 | | |
96 | | 53 | 55 | 76 | | |
97 | | 53 | 55 | 77 | | |
98 | | 54 | 55 | 78 | | |
99 | | 54 | 55 | 79 | | |
100 | | 54 | 56 | 80 | | |
101 | | 54 | 56 | 81 | | |
102 | | 54 | 56 | | | |
103 | | 55 | 56 | | | |
104 | | 55 | 56 | | | |
105 | | 55 | 56 | | | |
106 | | 55 | 56 | | | |
107 | | 55 | 57 | | | |
108 | | 56 | 57 | | | |
109 | | 56 | 57 | | | |
110 | | 56 | 57 | | | |
111 | | 56 | 57 | | | |
112 | | 56 | 57 | | | |
113 | | 56 | 57 | | | |
114 | | 56 | | | | |
115 | | 56 | | | | |
116 | | 56 | | | | |
117 | | 57 | | | | |
118 | | 57 | | | | |
119 | | 57 | | | | |
120 | | 57 | | | | |
121 | | 57 | | | | |
122 | | 57 | | | | |
123 | | 57 | | | | |
124 | | 57 | | | | |
125 | | 57 | | | | |
イ 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 | 9 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 | 10 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 | 11 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 | 12 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 | 13 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 | 14 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 | 15 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 | 16 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 | 17 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 | 18 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 | 19 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 | 20 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 | 21 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 | 22 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 | 23 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 | 24 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 | 25 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 | 26 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 31 | 27 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 | 28 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 | 29 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 | 30 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 | 31 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 | 32 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 | 33 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 | 34 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 | 35 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 | 36 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 | 37 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 | 38 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 | 39 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 | 40 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 | 41 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 | 41 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 | 42 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 | 42 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 | 43 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 | 43 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 | 44 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 | 44 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 | 44 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 | 44 |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 | 44 |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 | 44 |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 | 44 |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 | 44 |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 | 44 |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 | 44 |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 | 45 |
70 | 62 | 58 | 53 | 45 | 62 | 52 | 45 |
71 | 63 | 59 | 54 | 46 | 63 | 52 | 45 |
72 | 64 | 60 | 54 | 46 | 64 | 52 | 45 |
73 | 65 | 61 | 55 | 47 | 65 | 52 | 45 |
74 | 66 | 62 | 55 | 47 | 66 | 52 | 45 |
75 | 67 | 63 | 56 | 48 | 67 | 52 | 45 |
76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 68 | 53 | 45 |
77 | 69 | 65 | 57 | 49 | 68 | 53 | 45 |
78 | 69 | 66 | 58 | 50 | 68 | 53 | 45 |
79 | 70 | 67 | 59 | 51 | 69 | 53 | 45 |
80 | 70 | 68 | 60 | 52 | 70 | 53 | 46 |
81 | 71 | 69 | 61 | 53 | 71 | 53 | 46 |
82 | 71 | 70 | 62 | 54 | 72 | 53 | 46 |
83 | 72 | 71 | 63 | 55 | 73 | 53 | 47 |
84 | 72 | 72 | 64 | 56 | 74 | 53 | 47 |
85 | 73 | 73 | 65 | 57 | 75 | 53 | 47 |
86 | 74 | 74 | 66 | 57 | 76 | 53 | |
87 | 75 | 75 | 67 | 58 | 77 | 53 | |
88 | 76 | 76 | 68 | 58 | 78 | 54 | |
89 | 77 | 77 | 69 | 59 | 79 | 54 | |
90 | 78 | 78 | 70 | 59 | 80 | 54 | |
91 | 79 | 79 | 71 | 60 | 81 | 55 | |
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 | |
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 | |
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | 84 | | |
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | 85 | | |
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | 86 | | |
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | 87 | | |
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | 87 | | |
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | 88 | | |
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | 88 | | |
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | 89 | | |
102 | 90 | 89 | 82 | 64 | | | |
103 | 91 | 90 | 83 | 64 | | | |
104 | 92 | 90 | 84 | 64 | | | |
105 | 93 | 91 | 85 | 65 | | | |
106 | 93 | 91 | 86 | 66 | | | |
107 | 93 | 92 | 87 | 67 | | | |
108 | 94 | 92 | 88 | 68 | | | |
109 | 94 | 93 | 89 | 68 | | | |
110 | 94 | 94 | 89 | 68 | | | |
111 | 95 | 95 | 90 | 68 | | | |
112 | 95 | 96 | 90 | 68 | | | |
113 | 95 | 97 | 91 | 68 | | | |
114 | 96 | 98 | 91 | 68 | | | |
115 | 96 | 99 | 92 | 68 | | | |
116 | 96 | 100 | 92 | 68 | | | |
117 | 97 | 101 | 93 | 69 | | | |
118 | 97 | 101 | 93 | 69 | | | |
119 | 98 | 101 | 94 | 69 | | | |
120 | 98 | 102 | 94 | 69 | | | |
121 | 99 | 102 | 95 | 69 | | | |
122 | 99 | 102 | 95 | 69 | | | |
123 | 100 | 103 | 96 | 69 | | | |
124 | 100 | 103 | 96 | 69 | | | |
125 | 101 | 103 | 96 | 69 | | | |
126 | | 104 | 96 | | | | |
127 | | 104 | 96 | | | | |
128 | | 104 | 96 | | | | |
129 | | 105 | 96 | | | | |
130 | | 105 | 96 | | | | |
131 | | 105 | 96 | | | | |
132 | | 106 | 96 | | | | |
133 | | 106 | 97 | | | | |
134 | | 106 | 97 | | | | |
135 | | 107 | 97 | | | | |
136 | | 107 | 97 | | | | |
137 | | 107 | 97 | | | | |
138 | | 108 | 98 | | | | |
139 | | 108 | 99 | | | | |
140 | | 108 | 100 | | | | |
141 | | 109 | 100 | | | | |
142 | | 109 | | | | | |
143 | | 110 | | | | | |
144 | | 110 | | | | | |
145 | | 111 | | | | | |
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7の2(第26条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は
条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は
同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8 休職期間等調整換算表(第34条関係)
休暇等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
法第55条の2第2項に規定する許可の有効期間 | 2/3以下 |
下北地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |