○下北地域広域行政事務組合消防吏員の訓練礼式に関する規則
平成元年3月31日規則第19号
下北地域広域行政事務組合消防吏員の訓練礼式に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、下北地域広域行政事務組合消防吏員(以下「職員」という。)の訓練及び礼式に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(訓練)
第2条 職員の訓練は、職員を鍛錬して職務を行うに必要な体力及び気力を養成するとともに、最新の知識及び技能を習得させて、適正な消防事務の執行に資するものでなければならない。
(礼式)
第3条 職員の礼式は、職員が礼儀を正しくし規律を重んじ互に融和協力するものであって、適正な消防事務の執行に資するものでなければならない。
(訓練礼式の方法等)
第4条 職員の訓練、礼式の方等については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)並びに消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるところによる。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。