○下北地域広域行政事務組合手数料徴収条例
平成元年3月31日条例第33号
下北地域広域行政事務組合手数料徴収条例
下北地域広域行政事務組合手数料徴収条例(昭和47年下北地域広域行政事務組合条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び額)
(1) 消防関係
(2) 許可業者関係
(3) 一般廃棄物関係
2 次の各号に掲げる事項を申請しようとする者は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置又は変更の許可
(3) 製造所等の完成検査
(4) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の完成検査前検査
(6) 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
(7) 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱うタンクの水張検査又は水圧検査
(徴収の時期及び方法)
第3条 前条の手数料は、徴収の事実が発生した際に、請求により徴収する。
2 手数料は、現金により徴収し、いかなる場合も還付しない。
3 次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定によって組合において事務執行の義務を有するもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者が、前条第1項第1号に係る申請をしたとき。
(3) 前条第1項第3号に係るもののうち、天災によるもので管理者が必要と認めるもの
(4) その他管理者が特別の事由があると認めるもの
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日条例第5号)
この条例は、平成2年5月23日から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年8月9日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第5号)
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に受けている許可に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月30日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月30日条例第7号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月25日条例第11号)
改正
平成26年11月28日条例第13号
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の下北地域広域行政事務組合手数料徴収条例別表第1(以下「新別表第1」という。)の規定の適用については、新別表第1一般廃棄物関係の項中「50円」とあり、及び「100円」とあるのは、「30円」とする。
3 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における新別表第1の規定の適用については、新別表第1一般廃棄物関係の項中「50円」とあるのは「40円」とし、「100円」とあるのは「60円」とする。
附 則(平成26年11月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月5日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

区分

種類

金額

消防関係

り災証明手数料

1件1枚につき

200円

その他の証明手数料

1件1枚につき

200円

許可業者関係

し尿処理業関係

許可証交付手数料

1件につき

3,150円

許可証再交付手数料

1件につき

2,100円

浄化槽清掃業関係

許可証交付手数料

1件につき

3,150円

許可証再交付手数料

1件につき

2,100円

浄化槽汚泥収集運搬業関係

許可証交付手数料

1件につき

3,150円

許可証再交付手数料

1件につき

2,100円

一般廃棄物関係

処理施設に自ら搬入するもの

可燃ごみ

不燃ごみ

粗大ごみ

資源ごみ

有害ごみ

家庭系ごみ処理手数料

10キログラムにつき

50円

事業系ごみ処理手数料

10キログラムにつき

100円

備考
1 消費税の取扱いについては、消防関係及び許可業者関係については内税とし、一般廃棄物関係については外税とする。外税については消費税相当額の10円未満を切り捨てた額を加算し、手数料とする。
2 一般廃棄物関係において、ごみの量が10キログラムに満たないときは10キログラムとし、ごみの量に10キログラム未満の端数があるときはその端数を10キログラムとして計算する。
別表第2(第2条関係)

種類

金額

一 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認

5,400円

二 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可

1 製造所

ア 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円


ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円


エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円


オ 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円

2 貯蔵所

ア 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(1) 指定数量の倍数が10以下のもの 20,000円


(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 26,000円


(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 39,000円


(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 52,000円


(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの 66,000円


イ 次に掲げる屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(1) 指定数量の倍数が100以下のもの 20,000円


(2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの 26,000円


(3) 指定数量の倍数が1万を超えるもの 39,000円


ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 57万円


エ 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有する特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有する特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 88万円


(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 107万円


(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 120万円


(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 152万円


(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 178万円


(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 407万円


(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 534万円


(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 649万円


オ 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 145万円


(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 172万円


(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 192万円


(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 236万円


(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 274万円


(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 564万円


(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 724万円


(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 879万円


カ 次に掲げる岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの 593万円


(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの 747万円


(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの 1,090万円


キ 屋内タンク貯蔵所 26,000円


ク 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(1) 指定数量の倍数が100以下のもの 26,000円


(2) 指定数量の倍数が100を超えるもの 39,000円


ケ 簡易タンク貯蔵所 13,000円


コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) 26,000円


サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 39,000円


シ 屋外貯蔵所 13,000円

3 取扱所

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) 52,000円

イ 屋内給油取扱所 66,000円


ウ 第1種販売取扱所 26,000円


エ 第2種販売取扱所 33,000円


オ 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から四の項まで及び七の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円


(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円


(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額


カ 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(1) 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円


(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円


(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円


(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円


(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円

三 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可

1 製造所

二の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 貯蔵所

二の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所で次に掲げるものについては、二の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額


(1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更の許可


(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更の許可


(3) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。) 6年政令附則第7項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(同項第1号又は第2号括弧書きに掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、二の項の2のオに規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに浮き蓋に係るものを除く。)


(4) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。) 11年政令附則第2項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(同項第1号括弧書きに掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)

3 取扱所

二の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

四 法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査

1 製造所の設置

二の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 貯蔵所の設置

ア 屋外タンク貯蔵所 二の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額


イ その他の貯蔵所 二の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

3 取扱所の設置

二の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 製造所の変更

二の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 貯蔵所の変更

ア 屋外タンク貯蔵所 二の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所 二の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

6 取扱所の変更

二の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

五 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認

5,400円

六 法第11条の2第1項及び令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査

1 設置の許可

ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円


(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円


(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円


(4) 容量200万リットルを超えるタンク 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額


イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円


(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円


(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円


(4) 容量2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額


ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 42万円


(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 56万円


(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 73万円


(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 96万円


(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 109万円


(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 166万円


(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 190万円


(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 212万円


エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 53万円


(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 68万円


(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 103万円


(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 141万円


(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円


(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 343万円


(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 419万円


(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 480万円


オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 932万円


(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1,260万円


(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,730万円

2 変更の許可

ア 水張検査 この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額


ウ 基礎・地盤検査 この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額


エ 溶接部検査 この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額


オ 岩盤タンク検査 この項の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

七 法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 32万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 46万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 75万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 102万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 130万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 315万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 387万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 446万円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 269万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの 323万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの 483万円

ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 7万円

(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

八 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱うタンクの水張検査又は水圧検査

1 水張検査

容量1万リットル以下のもの

6,000円

容量1万リットルを超えるもの

11,000円

2 水圧検査

容量600リットル以下のもの

6,000円

容量600リットルを超えるもの

11,000円