区分 | 種類 | 金額 | |||
消防関係 | り災証明手数料 | 1件1枚につき | 200円 | ||
その他の証明手数料 | 1件1枚につき | 200円 | |||
許可業者関係 | し尿処理業関係 | 許可証交付手数料 | 1件につき | 3,150円 | |
許可証再交付手数料 | 1件につき | 2,100円 | |||
浄化槽清掃業関係 | 許可証交付手数料 | 1件につき | 3,150円 | ||
許可証再交付手数料 | 1件につき | 2,100円 | |||
浄化槽汚泥収集運搬業関係 | 許可証交付手数料 | 1件につき | 3,150円 | ||
許可証再交付手数料 | 1件につき | 2,100円 | |||
一般廃棄物関係 | 処理施設に自ら搬入するもの | 可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 資源ごみ 有害ごみ | 家庭系ごみ処理手数料 | 10キログラムにつき | 50円 |
事業系ごみ処理手数料 | 10キログラムにつき | 100円 |
種類 | 金額 | ||
一 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 | 5,400円 | ||
二 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可 | 1 製造所 | ア 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 | |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 | |||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 | |||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 | |||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 | |||
2 貯蔵所 | ア 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 指定数量の倍数が10以下のもの 20,000円 | |||
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 26,000円 | |||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 39,000円 | |||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 52,000円 | |||
(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの 66,000円 | |||
イ 次に掲げる屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(1) 指定数量の倍数が100以下のもの 20,000円 | |||
(2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの 26,000円 | |||
(3) 指定数量の倍数が1万を超えるもの 39,000円 | |||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 57万円 | |||
エ 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有する特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有する特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 88万円 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 107万円 | |||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 120万円 | |||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 152万円 | |||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 178万円 | |||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 407万円 | |||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 534万円 | |||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 649万円 | |||
オ 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 145万円 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 172万円 | |||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 192万円 | |||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 236万円 | |||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 274万円 | |||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 564万円 | |||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 724万円 | |||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 879万円 | |||
カ 次に掲げる岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの 593万円 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの 747万円 | |||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの 1,090万円 | |||
キ 屋内タンク貯蔵所 26,000円 | |||
ク 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(1) 指定数量の倍数が100以下のもの 26,000円 | |||
(2) 指定数量の倍数が100を超えるもの 39,000円 | |||
ケ 簡易タンク貯蔵所 13,000円 | |||
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) 26,000円 | |||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 39,000円 | |||
シ 屋外貯蔵所 13,000円 | |||
3 取扱所 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) 52,000円 | ||
イ 屋内給油取扱所 66,000円 | |||
ウ 第1種販売取扱所 26,000円 | |||
エ 第2種販売取扱所 33,000円 | |||
オ 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から四の項まで及び七の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 | |||
(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 | |||
(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||
カ 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(1) 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 | |||
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 | |||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 | |||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 | |||
(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 | |||
三 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可 | 1 製造所 | 二の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
2 貯蔵所 | 二の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所で次に掲げるものについては、二の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更の許可 | |||
(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更の許可 | |||
(3) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。) 6年政令附則第7項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(同項第1号又は第2号括弧書きに掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、二の項の2のオに規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに浮き蓋に係るものを除く。) | |||
(4) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。) 11年政令附則第2項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(同項第1号括弧書きに掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。) | |||
3 取扱所 | 二の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
四 法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査 | 1 製造所の設置 | 二の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
2 貯蔵所の設置 | ア 屋外タンク貯蔵所 二の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
イ その他の貯蔵所 二の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
3 取扱所の設置 | 二の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
4 製造所の変更 | 二の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
5 貯蔵所の変更 | ア 屋外タンク貯蔵所 二の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
イ その他の貯蔵所 二の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
6 取扱所の変更 | 二の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
五 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認 | 5,400円 | ||
六 法第11条の2第1項及び令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査 | 1 設置の許可 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
(1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 | |||
(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円 | |||
(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円 | |||
(4) 容量200万リットルを超えるタンク 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 | |||
(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円 | |||
(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円 | |||
(4) 容量2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 42万円 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 56万円 | |||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 73万円 | |||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 96万円 | |||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 109万円 | |||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 166万円 | |||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 190万円 | |||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 212万円 | |||
エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 53万円 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 68万円 | |||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 103万円 | |||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 141万円 | |||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円 | |||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 343万円 | |||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 419万円 | |||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 480万円 | |||
オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 932万円 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1,260万円 | |||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,730万円 | |||
2 変更の許可 | ア 水張検査 この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
イ 水圧検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
ウ 基礎・地盤検査 この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
エ 溶接部検査 この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
オ 岩盤タンク検査 この項の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
七 法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 32万円 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 46万円 | |||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 75万円 | |||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 102万円 | |||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 130万円 | |||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 315万円 | |||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 387万円 | |||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 446万円 | |||
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 269万円 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの 323万円 | |||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの 483万円 | |||
ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 7万円 | |||
(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |||
八 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱うタンクの水張検査又は水圧検査 | 1 水張検査 | 容量1万リットル以下のもの | 6,000円 |
容量1万リットルを超えるもの | 11,000円 | ||
2 水圧検査 | 容量600リットル以下のもの | 6,000円 | |
容量600リットルを超えるもの | 11,000円 |