○下北地域広域行政事務組合職員の分限に関する条例
平成元年3月31日条例第15号
下北地域広域行政事務組合職員の分限に関する条例
下北地域広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年下北地域広域行政事務組合条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、分限に関する事項を定めることを目的とする。
(降給の事由)
第2条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。
2 任命権者は、職員が、法第28条の2第1項本文の規定による管理監督職以外の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、当該職員を降格することができる。
(1) 法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
3 任命権者は、職員の法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、その意に反して、当該職員を降号することができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行われなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員についての第1項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」とする。
第5条 休職者は、職員としての身分は保有するが職務に従事しない。
(失職の特例)
第6条 任命権者は、法第16条第1項に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 第2条第1項及び第5条第2項の規定の適用については、当分の間、第2条第1項中「とする」とあるのは「並びに下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成元年下北地域広域行政事務組合条例第24号)附則第3項の規定による職員の給料月額の改定とする」と、第5条第2項中「下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成元年下北地域広域行政事務組合条例第24号)」とあるのは「下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例」とする。
3 第3条第2項の規定は、下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第3項の規定による職員の給料月額の改定については、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(平成3年12月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第2号)
改正
令和7年3月21日条例第4号
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(改正法附則第2条第3項の条例で定める年齢)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第2条第3項の条例で定める年齢は、年齢60年とする。
(定年による退職の特例に関する経過措置)
3 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の下北地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(以下「旧定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年等条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年等条例勤務延長職員」という。)について、旧定年等条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の下北地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(以下「新定年等条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年等条例勤務延長職員に係る下北地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
4 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年(新定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年(基準日が施行日である場合にあっては、施行日の前日における旧定年等条例定年(旧定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。))を超える職(基準日における新定年等条例定年が新定年等条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年等条例第4条第1項若しくは第2項、改正法附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年等条例定年(基準日が施行日である場合にあっては、施行日の前日における旧定年等条例定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
5 新定年等条例第4条第3項及び第4項並びに第12条の規定は、附則第3項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
6 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「年齢65年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年等条例定年(施行日以後に新たに設置された職及び組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に下北地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧定年等条例第4条第1項若しくは第2項、改正法附則第3条第5項又は附則第3項の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)のうち、次に掲げる者
ア 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
イ 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項の規定による採用又は暫定再任用(この項、次項又は附則第14項若しくは第15項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされたことがある者(アに掲げる者を除く。)
7 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年等条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に下北地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新定年等条例第10条の規定により採用された者のうち、改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)のうち、次に掲げる者
ア 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
イ 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に暫定再任用をされたことがある者(アに掲げる者を除く。)
8 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢65年到達年度の末日以前でなければならない。
9 前項の規定による任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
10 任命権者は、附則第8項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
11 任命権者は、附則第6項の規定によるほか、構成団体における同項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年等条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
12 令和14年3月31日までの間、任命権者は、附則第7項の規定によるほか、構成団体における同項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年等条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
13 前2項の場合においては、附則第8項から第10項までの規定を準用する。
14 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第6項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年等条例第10条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年等条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年等条例定年に準じた当該短時間勤務の職に係る年齢)をいう。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
15 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第7項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年等条例定年をいう。以下同じ。)に達しているもの(新定年等条例第10条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
16 前2項の規定により採用された職員の任期については、附則第8項から第10項までの規定を準用する。
17 任命権者は、附則第14項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、構成団体における附則第6項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧定年等条例定年相当年齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
18 令和14年3月31日までの間、任命権者は、附則第15項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、構成団体における附則第7項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年等条例定年相当年齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
19 前2項の場合においては、附則第8項から第10項までの規定を準用する。
(改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
20 改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職
21 改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。
(改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
22 改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
23 改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が同項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年等条例定年に準じた同項に規定する職に係る年齢とする。
(改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
24 改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第6項から第19項までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この項から附則第26項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年(短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年等条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)
25 改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年に達している者とする。
26 改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、附則第24項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年に達している職員とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
27 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年等条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年等条例定年相当年齢が新定年等条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年等条例第10条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年等条例第10条の規定により採用することができず、新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、同条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(下北地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
28 附則第14項、第15項、第17項又は第18項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第5条の規定による改正後の下北地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
(下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
29 第8条の規定による改正後の下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第3項から第10項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は附則第3項の規定により勤務している職員には適用しない。
30 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条第2項及び第17条第2項の規定を適用する。
31 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項の規定を適用する。
32 新給与条例第25条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(下北地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年下北地域広域行政事務組合条例第2号)附則第31項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
33 新給与条例第4条第3項から第10項まで及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(暫定再任用職員の給料月額に関する経過措置)
34 附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
35 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第5条の規定による改正後の下北地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
36 育児短時間勤務をしている附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定により採用された職員に対する第37項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、下北地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
37 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年3月21日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。