○管理者の専決処分事項の指定について
昭和61年12月23日議決
管理者の専決処分事項の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は、管理者においてこれを専決処分できるものとして指定する。
(1) 法律上組合の義務に属するもの及び組合がその当事者であるものの損害賠償に係る和解(訴訟に係るものを除く。)及び損害賠償の額の決定で1件の損害賠償額が50万円(交通事故による損害賠償で、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)及び財団法人全国自治協会町村有自動車損害共済業務規程(昭和55年制定)の適用を受けるものにあっては、それぞれの保険金額の限度以内)以下のもの
(3)
条例に基づく財産の取得又は処分で、議会の議決を経た後において当該財産の取得又は処分に係る面積に変更を要する場合に、変更により増減する面積が変更前の面積の10分の1に相当する面積を超えないもの