○下北地域広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則
昭和49年4月1日規則第3号
下北地域広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則
(趣旨)
第1条 下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成元年下北地域広域行政事務組合条例第24号。以下「条例」という。)第10条の規定による管理職手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則に定めるところによる。
(支給する職、支給額及び支給方法)
第2条 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職(管理者がこれに相当すると認める職を含む。以下同じ。)及び手当の額は別表のとおりとする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に下北地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下北地域広域行政事務組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの管理職手当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員の管理職手当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 前3項の規定による管理職手当の額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額をもって当該職員の管理職手当の額とする。
6 第1項から第4項までに規定する職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第28条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承諾を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
7 第1項に規定する職に欠員がある場合又はその職にある職員が休職等にされている場合において、その職について心得又は事務代理として発令され、その職を行う職員には、当該職に係る管理職手当を支給する。
8 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(支給日)
第3条 管理職手当は、その月分をその月の給料支給日に支給する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるものを除くほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間、別表に掲げる職のうち、むつ市が給与費を負担(一部負担を含む。)する職員及び大間消防署長に支給する管理職手当については、同表中「43,000円」とあるのは「21,500円」と、「38,000円」とあるのは「19,000円」と、「33,000円」とあるのは「16,500円」とする。
附 則(昭和51年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日規則第2号)
改正
平成4年4月1日規則第7号
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 当分の間、消防本部予防課長については、別表消防の部消防本部の款課長の項中「23,100円」とあるのは「29,700円」と、同表同部大湊消防署の款署長の項中「26,600円」とあるのは「23,100円」とする。
3 当分の間、川内消防分署長については、別表消防の部分署の款分署長の項中「29,700円」とあるのは「23,100円」とする。
附 則(昭和54年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第28号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月27日規則第9号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第7号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 下北地域広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則の一部を改正する規則(昭和52年下北地域広域行政事務組合規則第2号)の附則第2項中「消防署又は」を削る。
附 則(平成4年12月25日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の下北地域広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月29日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月30日規則第13号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月28日規則第12号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第10号)
改正
平成16年3月25日規則第4号
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 当分の間、消防本部次長については、別表消防の部消防本部の款次長の項中「19,000円」とあるのは「30,400円」とする。
3 当分の間、大畑町が給与費を全額負担するむつ消防署総括主幹については、別表消防の部むつ消防署の款総括主幹の項中「16,500円」とあるのは「26,400円」とする。
4 当分の間、大畑消防署副署長については、別表消防の部大畑消防署の款副署長の項中「26,400円」とあるのは「16,500円」とする。
5 当分の間、川内消防分署長については、別表消防の部分署の款分署長の項中「26,400円」とあるのは「16,500円」とする。
附 則(平成16年3月25日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第11号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日規則第17号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

区分

月額

事務局及び施設関係機関

事務局長

43,000円

理事


次長

38,000円

副理事


課長

33,000円

室長


総括主幹


消防

消防長

43,000円

危機管理監


次長

38,000円

副理事


消防署長


課長

33,000円

消防分署長


消防署副署長


総括主幹