○下北地域広域行政事務組合職員身分証明書規則
昭和48年10月8日規則第4号
下北地域広域行政事務組合職員身分証明書規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の身分証明書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書の交付等)
第2条 身分証明書は、管理者が職員に交付する。ただし、特別職に属する職員及び臨時に雇用される職員を除く。
2 身分証明書の有効期間は、交付の日から3箇年とする。
(身分証明書の様式)
(身分証明書の記載事項の変更)
第4条 職員は、身分証明書の記載事項に変更のあったときは、速やかに書換えを願い出なければならない。
(身分証明書の携帯)
第5条 職員は、職務の執行及び旅行するに当たっては、常に身分証明書を携帯しなければならない。
(身分証明書の貸与等の禁止)
第6条 身分証明書は、他人に貸与し又は譲渡してはならない。
(身分証明書の再交付)
第7条 職員は、身分証明書を紛失又はき損したときは、速やかにその理由を付して再交付を願い出なければならない。
(身分証明書の返還)
第8条 職員は、退職又はその他の理由により職員の身分を失ったときは、速やかに管理者に返還しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
別記様式(第3条関係)