○下北地域広域行政事務組合消防職員服務規則
昭和47年7月17日規則第7号
下北地域広域行政事務組合消防職員服務規則
第1章 総則
(目的)
第1条 下北地域広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(職責の自覚)
第2条 職員は、その職責が地域住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序を維持し、公共福祉の増進に当たることを自覚し、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。
(団結)
第3条 職員はよく上下の分を正し、所属長を中心として一致団結し、各々その職務を全うして消防事務の能率向上、気風の刷新に努めなければならない。
第2章 指揮者の責任
(指揮者)
第4条 指揮者とは職員で消防長より指揮権の行使を命ぜられた者をいう。
(指揮者の責任)
第5条 指揮者は、次に掲げる事項について責任を負うものとする。
(1) 指揮者の指揮権に属するあらゆる法令の執行
(2) 下北地域広域行政事務組合の諸規定の執行
(3) 部下職員の正確な出動、秩序、能率、その他の規律維持
(4) 部下職員の職務執行の監督、指導及び訓練
(5) 庁舎の清潔、保全、諸設備、建物の維持管理
(指揮監督の信条)
第6条 指揮者は、部下職員の指導監督に当たっては、常に次に掲げる事項を信条としなければならない。
(1) 責任遂行のためには、積極的であり、部下職員を完全に掌握し、指揮命令は迅速的確であること。
(2) 部下職員の模範となるよう努め、誠心と温情とをもって公平に部下に接し、非違の糾明にとらわれることなく、補足指導する。
(3) 部下職員の勤務成績の向上に意を用い、わずかな善行であっても努めてこれを推賞し、志気の高揚をはかること。
第3章 規律
(一般の規律)
第7条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員は、品位を保ち、言動を慎み、礼節を守り、かつ、秩序正しくしなければならない。
(2) 職務の執行に際しては、親切を旨とし、事冷静に正しく判断し、公正でなければならない。
(3) 職務に関し、金品の寄贈を受け、又はこれを要求してはならない。
(4) 職員は、消防長の承認を得ないで寄附を求め又は集めてはならない。
(5) 職員は、職権を乱用してはならない。
(6) 常に招集に応じ得るよう準備しておき、事に当たって不都合のないようにしなければならない。
(7) 貸与品は、これを大切に使用保管し、職務以外に使用し、若しくは、他人に貸与してはならない。
(8) 消防長の許可を得ないで消防用機械器具、その他の物品を推奨してはならない。
(9) 住所を変更したとき、又は身分に異動を生じたときは、速かに所属長に届け出なければならない。
(10) 住所は勤務地内に定め、住所附近の見取図を所属長に届け出なければならない。ただし、特別の事由によりこれにより難いときは、消防長の承認を受けるものとする。
(行政規律)
第8条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 常に訓練向上に努め、その義務責任及び権限の範囲内において法令に通じなければならない。
(2) 職務のためであっても上司の命令がないときは、建築物その他の物件を破壊してはならない。
(3) 庁舎の保全及び機械器具、備品、給貸与品等の保管並びに使用については、最善の注意を払わなければならない。
(4) 上司の職務上の命令について意見のあるときは、緊急の場合を除くほか、その命令に対して意見を申し述べることができる。
第4章 勤務
(勤務細則)
第9条 消防署長又は消防分署長(以下「署長等」という。)は、次に掲げる事項について勤務細則を定め、消防長の承認を受けなければならない。
(1) 通信、受付、勤務細則
(2) 水火災害出動計画
(3) 消防通信取扱要綱
(4) 水利巡視、所轄内の予防査察
(勤務時間)
第10条 職員の勤務時間は、下北地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下北地域広域行政事務組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)によるほか、次のとおり定める。
(1) 下北地域広域行政事務組合消防本部総務課、予防課及び警防課の職員並びに消防長又は消防署長が特に指名する職員は、毎日勤務とする。
(2) 消防本部通信指令課(以下「通信指令課」という。)、消防署及び消防分署に勤務する職員は、隔日勤務とする。
(3) 隔日勤務者の勤務時間は午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において休憩時間を除いて15時間30分とし、1週間当たり38時間45分とする。
(4) 隔日勤務者の休憩時間の割振りは、消防署及び消防分署にあっては署長等が、通信指令課にあっては通信指令課長が定める。
(5) 署長等及び通信指令課長は、隔日勤務者の割振りについて各署所ごとに計画を作成し、消防長に報告しなければならない。
(週休日)
第11条 職員の週休日は、勤務時間条例第3条によるほか、次のとおり定める。
(1) 隔日勤務職員の週休日は、4週間につき8日又は3週間につき6日割振りするものとし、その割振りは消防署及び消防分署にあっては署長等が、通信指令課にあっては通信指令課長が定める。
(2) 署長等及び通信指令課長は、隔日勤務職員の週休日を決定した後、勤務の都合により指定した日に週休日を与えることができないときは、これに代わる他の日を指定して振替えることができる。
(休暇)
第12条 勤務上差支えがない限り、勤務時間条例第12条の定めるところにより有給休暇を与える。
(旅行)
第13条 公務以外に勤務の地を離れて旅行するときは、所属長の許可を受けなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月27日規則第8号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月29日規則第2号)
この規則は、平成4年3月29日から施行する。
附 則(平成4年12月25日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年1月10日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。