○下北地域広域行政事務組合公印規則
昭和47年6月1日規則第2号
下北地域広域行政事務組合公印規則
(目的)
第1条 下北地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の公印の調製、保管並びに取扱等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 公印とは、職名又は庁名をもって公文書に使用する印章をいう。
(公印の告示)
第3条 公印を調製しこれを使用しようとするとき、又は現に使用している公印を廃止しようとするときは、告示しなければならない。
(公印の種類及び区分)
第4条 公印の名称、字句、形状、大きさ及び使用区分は、
別表の当該欄に掲げるとおりとする。
(公印の保管責任者)
第5条 公印の保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、
別表の当該欄に掲げるとおりとする。
2 保管責任者は、公印の保管及び取扱について総務課長の指揮監督を受ける。
(公印の廃止)
第6条 公印が磨滅、き損等により使用に耐えなくなったとき及びその他の事由により使用できなくなったときは、廃止することができる。
(公印台帳及び公印の登録並びに登録の削除)
第7条 公印を整理するため、総務課に公印台帳(
様式第1号)を置く。
2 公印は、すべて前項の公印台帳に登録しなければならない。
3 前条の規定により公印を廃止したときは、公印台帳に登録されている廃止された公印の登録を速やかに削除しなければならない。
(公印の保管)
第8条 公印は、保管責任者の所属する機関内におき、使用後は、常に容器に納め鍵をかけて保管し、その取扱は厳正にしなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは必ず保管責任者に、押印する文書及び当該文書の決裁ある起案文書を提示して承認を得てその面前において行わなければならない。ただし、保管責任者の承認を得たときは、この限りでない。
2 公印の公用持出しの必要があるときは、公印持出簿(
様式第2号)に必要事項を記載して、保管責任者の許可を受けなければならない。
(印刷用公印)
第10条 帳票その他一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合において、保管責任者が必要があると認めるときは、印刷用公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により、印刷用公印の印影を使用しようとするときは、印刷用公印印影使用願(
様式第4号)を当該公印の保管責任者へ提出し、その使用の承認を得なければならない。
3 公印の印影を印刷した文書は、厳重に保管し、印影刷込文書受払簿(
様式第3号)によりその受け払いを明確にしておかなければならない。
(電子計算機による証明等事務)
第11条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子印を印刷するときは、あらかじめ電子印使用承認申請書(
様式第5号)により総務課長の承認を得なければならない。ただし、総務課長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 第1項に規定する処理をするときは、電子計算機を主管する課長及び利用する課長は、改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4 電子印の使用を廃止したときは、速やかに記録を消去するとともに、電子印使用廃止届(
様式第6号)により総務課長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月25日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日規則第2号)
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
公印の名称 | 字句 | 形状 | 寸法 | 個数 | 使用区分 | 保管責任者 |
(ミリメートル) |
組合の印 | 下北地域広域行政事務組合之印 | 正方形 | 36 | 1 | 辞令、賞状 | 総務課長 |
管理者の印 | 下北地域広域行政事務組合管理者之印 | 〃 | 24 | 1 | 辞令、諸証明賞状及び一般公文書 | 〃 |
持出用管理者之印 | 下北地域広域行政事務組合管理者之印 | 〃 | 21 | 1 | 一般公文書 | 〃 |
印刷用管理者之印 | 下北地域広域行政事務組合管理者之印 | 〃 | 15 | 1 | 一般公文書及びその他の帳票印刷用 | 〃 |
管理者職務代理者之印 | 下北地域広域行政事務組合管理者職務代理者之印 | 〃 | 21 | 1 | 諸証明及び一般公文書 | 〃 |
代表副管理者之印 | 下北地域広域行政事務組合代表副管理者之印 | 〃 | 21 | 1 | 一般公文書 | 〃 |
危険物規制専用管理者之印 | 危険物規制専用下北地域広域行政事務組合管理者之印 | 〃 | 24 | 1 | 危険物規制専用公文書 | 消防長 |
危険物規制専用管理者職務代理者之印 | 危険物規制専用下北地域広域行政事務組合管理者職務代理者之印 | 〃 | 21 | 1 | 危険物規制専用公文書 | 〃 |
会計管理者之印 | 下北地域広域行政事務組合会計管理者之印 | 〃 | 21 | 1 | 領収書、金券受領書、小切手の振出し、その他会計管理者名による公文書 | 会計管理者の指名する者 |
出納員之印 | 下北地域広域行政事務組合大間消防署出納員之印 | 〃 | 21 | 1 | 領収書、金券受領書、小切手の振出し、その他出納員名による公文書 | 大間消防署出納員 |
〃 | 下北地域広域行政事務組合東通消防署出納員之印 | 〃 | 21 | 1 | 〃 | 東通消防署出納員 |
〃 | 下北地域広域行政事務組合風間浦消防分署出納員之印 | 〃 | 21 | 1 | 〃 | 風間浦消防分署出納員 |
〃 | 下北地域広域行政事務組合佐井消防分署出納員之印 | 〃 | 21 | 1 | 〃 | 佐井消防分署出納員 |
消防本部之印 | 下北地域広域行政事務組合消防本部之印 | 〃 | 31 | 1 | 辞令、賞状等 | 消防長の指名する者 |
消防長之印 | 下北地域広域行政事務組合消防長之印 | 〃 | 21 | 1 | 辞令、賞状、諸証明及び一般公文書 | 〃 |
消防長事務取扱者之印 | 下北地域広域行政事務組合消防長事務取扱者之印 | 〃 | 21 | 1 | 〃 | 消防本部次長 |
消防署長之印 | 下北地域広域行政事務組合むつ消防署長之印 | 〃 | 21 | 1 | 一般公文書 | 消防署長の指名する者 |
〃 | 〃 大畑消防署長之印 | 〃 | 21 | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 大間消防署長之印 | 〃 | 21 | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 大湊消防署長之印 | 〃 | 21 | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 東通消防署長之印 | 〃 | 21 | 1 | 〃 | 〃 |
消防分署長之印 | 下北地域広域行政事務組合むつ消防署川内消防分署長之印 | 正方形 | 21 | 1 | 一般公文書 | 消防分署長の指名する者 |
〃 | 〃 むつ消防署脇野沢消防分署長之印 | 〃 | 21 | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 大畑消防署風間浦消防分署長之印 | 〃 | 21 | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 大間消防署佐井消防分署長之印 | 〃 | 21 | 1 | 〃 | 〃 |
一般廃棄物処理料金等審議会長印 | 下北地域広域行政事務組合一般廃棄物処理料金等審議会長印 | 〃 | 21 | 1 | 〃 | 廃棄物施設課長 |
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第11条関係)